様々な転売で扱う商品のなかでも、iPhoneは需要が高く、高値で売れるという話を聞いたことがないでしょうか?
しかし、iPhoneの転売は基本的には禁止されており、バレないようにすると法律に抵触する可能性があります。実際に逮捕事例があるので絶対にやめましょう。
また、友人や知り合いから「一緒にiPhone転売をしよう」と勧められても絶対に誘いに乗ってはいけません。
短期的な儲けに走った結果、人生を詰むことになる可能性があります。
目次
iPhone転売は最悪逮捕される! 規約違反・違法行為3つ
※FNNプライムオンラインより抜粋
iPhone転売は、そもそもAppleで禁止されていますが、さらに違法性が高いところがあり、実際に逮捕事例もあります。
上記の記事では、架空の人物名義のクレジットカードにして支払いを免れ、転売目的ということを隠して不正にiPhoneを入手して逮捕されたということです。
具体的に、どんなときにiPhone転売が禁止されるのか、そしてどんなときに違法になるのかをお伝えします。
【規約違反】Appleに無許可でiPhoneを転売すること
Appleは、許可なく、購入1年以内にiPhoneを含むApple製の商品を転売することを禁止しています。
4. 転売の禁止
割引でご購入頂いた製品は、購入年月日より一年間は利益を上乗せして転売できません。
つまり、新品のiPhoneを転売すること自体が規約違反となります。
よく、「iPhoneの転売は一部の地域で禁止されている」と言われていますが、基本的には全国一律で転売禁止と思ってください。
なお、ここまでは、他の商品や店舗でもよく見られる一般的な転売禁止の規約です。
この規約自体守らないといけないといけないのはもちろん、場合によっては次のように違法行為に相当する可能性があるので注意が必要です。
【違法】使用可能なiPhoneを転売すること
iPhoneを転売すること自体は違法ではありません。
しかし、使用可能なiPhoneを転売することは携帯電話不正利用防止法に抵触することになります。
具体的には、赤ロム、黒ロムと言われる端末の転売は違法となり、法に抵触しないのは白ロムのみです。
赤ロム | 違法 | 何らかの事情でキャリアがロックをかけている状態で、SIMカードを挿入しても使用できない。 |
黒ロム | 違法 | SIMカードが挿入され、通話や通信が可能な状態。 |
白ロム | 合法 | SIMカードが挿入されておらず、通話ができない。 |
【違法】自分や他人名義のiPhoneを転売すること
自分や他人名義のiPhoneを、携帯電話事業者に無断で譲渡することは、携帯電話不正利用防止法に抵触します。
携帯電話等を購入するとき及び借りるときには、運転免許証等の身分証明書の提示など、本人確認手続へのご協力をお願いいたします。
なお、以下の行為を行った場合には、本法に従い罰せられることがありますので、ご注意ください。
- 携帯電話等の契約時(レンタルの場合も含む)に、虚偽の氏名、住居又は生年月日を申告すること
- 自己名義の携帯電話等(SIMカードも含む)を携帯電話事業者に無断で譲渡すること
- 他人名義の携帯電話等(SIMカードも含む)を譲渡する又は譲り受けること
※総務省ホームページより抜粋
具体的には、アルバイトなどで自分が契約したiPhoneを他人に渡すような行為が違法です。
この方法は代理購入と呼ばれ、闇バイトとしてよく知られています。
※読売新聞オンラインより抜粋
上の図で言えば、次のようなことに該当し、上記の違法行為と一致することがわかります。
- 契約者=同行役に自分名義のiPhoneを譲り渡す
- 同行役=他人名義のiPhoneを譲り受け、さらに転売役に譲り渡す
- 転売役=他人名義のiPhoneを誰かに譲り渡す(転売する)
実際に、代理購入については逮捕事例があるので、絶対に手を出さないようにしてください。
※読売新聞オンラインより抜粋
こんなことで人生を詰むことになれば、こんな悲しいことはありません。
【補足】購入1年以上経過した白ロムのiPhoneであれば転売可能
どんなiPhoneでも転売禁止かと言われれば、そんなことではありません。
しかし、iPhoneを転売するには、次の3点をすべて満たしておく必要があります。
- 購入から1年以上経過していること
- 白ロムであること
- 誰かに譲渡したり譲り受けたりするのではなく、自分で転売すること
実際、メルカリでもiPhoneは多く出品されていることから、iPhoneの転売自体は規約違反でも違法ではありません。
上記は、2022年9月に発売されたiPhone14proです。
本記事執筆時点(2024年4月)では、発売から1年以上経過しているので、転売している人が多数いると考えられます。
一方、2023年9月に発売されたiPhone15については、発売1年未満なのでメルカリではほとんど見られません(一部Appleの規約を無視して出品している人が見受けられますが、、、)。
iPhoneの転売は、かなり条件が厳しいことは注意が必要です。
不要になったiPhoneを転売する際は、必ずSIMフリーの状態(白ロム)にしてください。
iPhoneの転売はなぜバレるのか?
以上、iPhoneの転売は、購入から1年は基本的にNGで、しかも携帯電話不正利用防止法に注意しなければいけないことが理解できたかと思います。
もしかしたら、このように思っている方もいるかもしれません。
しかし、他の商品の転売規制と違って、iPhoneの転売規制は総務省が積極的に進めています。
そのため、各携帯キャリアや家電量販店の転売規制はかなり厳しく、まず確実にバレると思った方が無難です。
バレないようにすると、今度は携帯電話不正利用防止法に抵触してしまいます。
iPhoneの転売がバレるか、犯罪に手を染めてしまうかのどちらかになってしまうので注意しましょう。
総務省が「1人1台ルール」を推奨して転売対策を徹底しているので大量購入がバレる
総務省は、以下のように、iPhoneやAndroid端末のスマホに対して1人1台ルールを徹底することを徹底しています。
※一般社団法人 全国携帯電話販売代理店協会「競争ルールの検証に関するWG(第29回)ヒアリング資料」より抜粋
なお、携帯電話不正利用防止法は「スマホの契約時に虚偽の氏名、住居又は生年月日を申告すること」を禁止しています。
そのため、架空の名義を使って何台もiPhoneを仕入れるようなことをしたら違法になり、バレたら最悪逮捕になるので注意してください。
例えば、転売規制を徹底していることで有名なノジマは、以下のようにiPhoneなどのスマホ転売について厳しく規制しています。
※ノジマ公式サイト「ノジマはスマホも転売反対!安心してお買い求めいただけます!」より抜粋
つまり、大量購入をしたり、繰り返し来店して購入したりすると、すぐにバレるように対策されています。
iPhoneの転売がバレたら、確実に出禁になってしまいます。
※出典は上記同様
国が推奨している以上、他の店舗も同様な対策をしていると考えていいでしょう。
繰り返しますが、架空の名義を使って不正な仕入れをすることは犯罪なので、無理やり転売規制を突破するようなことは絶対やめましょう。
キャリアとの短期契約で転売目的であることがバレる
iPhoneを転売目的で購入する際は、契約したキャリアをすぐに解約しなければいけません。
つまり、短期契約の時点で転売ヤーであることがバレてしまい、ブラックリスト入りしてしまう可能性があるのです。
だからといって、自分名義、他人名義のiPhoneを誰かに譲渡するような行為(代理購入)ですり抜けようとしても違法になります。
つまり、iPhoneの転売がバレるか、無理やり突破するなら犯罪に手を染めるかになってしまいます。
絶対にバレるiPhone転売より真っ当な物販ビジネスで稼ぎましょう
iPhoneの転売対策は、国としても推奨しており、突破しようとしても携帯電話不正利用防止法に抵触してしまいます。
バレないようにiPhoneの転売をしようとすると、犯罪に手を染めてしまうことになるので絶対にやめましょう。
また、今は電気通信事業法施行規則の一部改正により、スマホ購入時の割引上限が規制されており、転売しても利益が出にくくなっています。
※総務省「日々の生活をより豊かにするためのモバイル市場競争促進プラン」より抜粋
以上のことから、iPhoneの転売は絶対やめて、真っ当で健全な物販ビジネスに取り組みましょう。
例えば、メーカーから質の高い保証の効いた新品を直接仕入れて、amazonで販売するメーカー仕入れという物販ビジネスです。
もちろん、iPhone転売のようなグレーな方法ではありませんし、誤って偽物を販売してしまう(著作権法違反)、盗品を販売してしまう(盗品等関与罪)こともありません。
しかも、転売ビジネスより、安定的な仕入れと適正価格の維持が可能なので、安定的に月利を積み上げることが可能です。
メーカー仕入れに興味のある方は、以下の記事をご覧ください。
最後に
以上、iPhone転売についてお伝えしました。
iPhoneは、購入1年以内は転売ができませんし、バレないように無理やり転売しようとすると法律に抵触するようになっています。
iPhoneに関しては総務省が転売対策を積極的に推進していることを考えても、絶対にやめた方がいいでしょう。
なお、iPhoneに限らず、Androidも含めたスマホ転売全般に関しては、以下の記事をご覧ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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