こんにちは、amazon物販コンサルタントの中村裕紀です。
本日は、せどり(転売)を行うにあたり古物商が必要となるケースについて詳しく解説したいと思います。
というのも、知らずにせどり(転売)をやっていると、最悪、逮捕される可能性もありますので注意が必要だからです。
法律違反にならないように基本的なことは知っておきましょう!

目次
そもそも古物商の許可ってなに?どんなときに必要になるの?

古物商の許可とは、継続的に中古品を仕入れて、それをさらに再販売して利益を得ようとする際に、必要な許可のことです。
つまり、せどり(転売)で中古品を扱う場合、古物商の許可が必要となります。
違反した場合の罰則
違反すると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方が課せられる可能性があり、大変重い罰則です。
古物商の許可を取らずに、せどり(転売)で中古品を扱っていると最悪、逮捕ということにもなりかねません。
このように重い罰則が規定されているのは、万が一、盗品が流通した場合に、古物商の許可を取らずに扱うものがいると、その流通経路を警察が把握することができなくなってしまうからです。
また、このような制度があることによって、犯罪の抑止力に繋がるという一面もあります。なので、せどり(転売)で中古品を扱う場合は、必ず古物商の許可を取ってからはじめましょう。
新品を扱う場合は?
せどり(転売)で新品商品を扱う場合についてお話します。
新品を扱う場合は、古物商の許可は必要ありませんが、ここでいう「新品」とは一般的に言う、未使用、未開封品と言う意味ではありませんので、注意が必要です。
せどり(転売)で新品を扱う場合、古物商の許可が必要なケースと必要ではないケースについて、例を挙げてみます。
1)Aさんがヤマダ電機でパソコンを買って、それを未開封のまま、Bさんにせどり転売した。
2)Bさんは購入したパソコンを、未使用、未開封のまま、さらにCさんにせどり転売した。
この2つのケースの場合、一般的な認識としてはどちらも新品ですが、1)のケースでは、Aさんは古物商の許可は必要ありません。
なぜなら、メーカーや小売店から購入した商品は、古物のルールからも「新品」となるからです。
一方、2)のケースでは、Bさんは古物商の許可が必要になります。たとえ未使用、未開封品であったとしても、一度、ヤマダ電機で購入している以上、取引されたものとみなされ、古物商の許可が必要となるのです。
どちらのケースでも扱っている商品は新品未開封品ですので、一見、新品では?と思いがちですが、古物の法律上では違いがありますので、注意しましょう。
以下の記事では転売商品の様々なパターンを記載しています。
「メルカリ転売(せどり)で違法になるのはどんな時?古物商の免許は?」は、タイトルには「メルカリ」とありますが、法律はメルカリもamazonもヤフオク!も変わりませんのでお読みいただくことをおすすめします。
古物商の許可を取ったらそれで終わりじゃない!せどり(転売)で中古品を扱うときにやるべきことは?

古物商の許可を取ったらいよいよせどり(転売)で中古品を扱うことができますが、古物の取り扱いでは、防犯3大義務としてやらなければならないことがあります。
それは、本人確認義務、取引の記録義務、不正品の申告義務の3つです。
防犯3大義務其の一、本人確認義務
この義務では中古品のせどり(転売)仕入れ時に、免許証などの身分証明書で本人かどうかを確認する必要があります。
注意して欲しいのは、必ず職業も確認するようになっていますので、こちらも忘れないようにしましょう。
防犯3大義務其の二、取引の記録義務
取引の記録義務とは、中古品のせどり(転売)仕入れした、ひとつひとつの取引の概要を古物台帳に記録して3年間保存しなければならないことをさしています。
「取引年月日」
「古物の品目・数量」
「古物の特徴」
「古物を受け取り、または引き渡した相手方の住所・氏名・職業・年齢」
「相手方の身元確認を行った方法」
きちんと記録できれば自分のノートでもOKですが、モレがないようにするなら古物台帳として売られているものを使用するのがよいでしょう。
amazonでも販売されております。
エクセルで入力して管理したい方は、こちらのようにテンプレートを公開してくれている方がいらっしゃいますので使わせていただくのもよいでしょう^^
防犯3大義務其の三、不正品の申告義務
最後は、不正品の申告義務についてです。
もしも、中古品のせどり(転売)仕入れをした際に、その商品が盗品や偽ブランド品などの疑いがあるときは、すぐに警察に通報してください!
盗品かどうかの区別は難しいですが、なにか怪しいと思った際は、すぐに警察へ通報しましょう。

電脳せどり(転売)は注意が必要?非対面での本人確認の方法は?

ヤフオクなどのオークションサイトや、メルカリ、ラクマなどのフリマアプリを使って、中古品のせどり(転売)仕入れを行う際は、販売者の免許証の写しを送ってもらうだけではダメです。
このようなインターネットを使用した取引は、店舗での取引と違っ直接顔を合わすことなく取引をすることになります。
「非対面取引」と言いますが、なりすましを防止するため、免許証の写し以外の本人確認方法も求められます。
各都道府県の警察のホームページでも公開されていますので、わかりやすいホームページで確認してみて下さい。
こちらは、大阪府警察のページになります。
「非対面取引」での本人確認の方法はたくさんあるのですが、正直言って、どれもハードルが高いですね。
その中でも比較的利用しやすいのは 「相手に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること。」かなと思います。
他の方法でも構いませんが、電脳せどり(転売)で中古品を仕入れる際は、必ず本人確認をしましょう!
面倒だからと言って、これをやらないと違法ですから気をつけてくださいね。
ぶっちゃけ、古物商の許可は取ってなくてもバレないんじゃね??

古物商の許可取得にかかる手続きの煩雑さや、その後の義務、とりわけ電脳せどり(転売)においての本人確認義務はとても面倒です。
「古物商の許可はとらなくてもバレないだろう」と思ってて、古物商の許可を取らないでいる人もいるかもしれません。
しかし、万が一、あなたが扱っていた商品の中に盗品が混じっていた場合はどうなるでしょうか?
警察が窃盗事件として捜査している中では、いずれあなたが販売したことが突き止められることでしょう。
特に、オンライン取引の過程は、全てプラットフォーム側のサーバーに記録されていますし、犯罪捜査のための警察の要請であれば、プラットフォーム提供会社も、利用者の情報開示を行うことは容易に想像がつきます。
そうして知られた情報を元に、あなたのところへある日警察が突然やってきて、もしもあなたが無許可営業していたら。。。
あなたも無許可営業で逮捕されるかもしれないのです。
そんなことに怯えながら無許可で利益を得たいですか?
ビジネスではできるだけリスクを避けるのが良いのですが、逮捕されるなんてこんなにハイリスクなことはありません。
せどり(転売)で中古品を扱う際は、必ず古物商の許可を取ってくださいね。
古物商の許可を取ると信用度が上がる?実はいいことだらけ!

古物商の許可を取っていれば、堂々とせどり(転売)で中古品を扱って商売ができます。
これは上に述べたように、法律上絶対必要なものという点だけでなく、お客様からみて信用度が増すという一面も持ち合わせています。
例えばヤフオクやamazonの出品者の中に、古物商の許可番号を明記しているのを見たことがあることでしょう。
お客様から見た場合、「○○県公安委員会許可○○○○○○号」と明示してあれば、それだけで「ちゃんとした業者さんなんだな」と感じてもらえますよね。
数多ある出品者の中から、自分を選んでもらえる可能性が、グッと高くなるわけです。
このようにせどり(転売)で中古品を扱っていなくても、古物商の許可番号を明示するだけで、信用度が増すというメリットもあります。

最後に
今回の記事で、せどり(転売)で中古品を扱う際は、古物商の許可が必要なことがわかっていただけたかと思います。
一方、メーカー取引は、直接メーカーから仕入れて販売をするので、古物商の許可は必要ありません。
なので、これを機にメーカー取引を考えてみてもいいかもしれません。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
こちらの記事もオススメです。
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