こんにちは、amazon物販コミュニティ「EC STARs Lab.」の中村裕紀です。
本日はせどりの利益にかかる税金のお話をします。
amazonなどのサイトでせどりでそこそこ稼げるようになってくると、税金を支払う必要があるのか、いつ支払うのか、一体いくらくらいかかるのか、自分一人で対応できるのか、いろいろと心配になってきますよね。
この記事を読むことでそういった不安が軽くなると幸いです。
特に、どんな税金があり、いくらくらいかかるのか?を把握しておくと、安心して進められると思います。
目次
せどりで利益が出たら税金を支払う必要があるのか
amazonなどのサイトで出たせどりの利益は、下の計算式によって算出します。
副業せどらー(本業の年末調整で納税をしている方)の方の場合は、所得税法第121条より、利益が1年(1月1日~12月31日)で20万円以上となるとき、確定申告を行い税金を支払う必要があります。
本業せどらーの方は、利益48万円以上で確定申告が必要です。
(2020年に控除体系が変更になりました。48万円は、合計所得金額が2400万円以下の場合です)
該当するのであれば、確定申告を翌年2月16日~3月15日に行います。
納税は義務ですので、申告しなくても税務署にばれないだろうという考えは捨ててくださいね。
ちなみにオンラインでの商取引や収入の情報は税務署の方も入手可能です。
税務調査で脱税が見つかった場合、ペナルティの課税があります。
ちなみに利益20万円以上、48万円以上というのは所得税の話で、それ以下の利益でも住民税の納付は必要になります。
該当する方は、税務署ではなく市区町村の役所に確定申告をするようにしてください。
また、医療費控除やふるさと納税の申告を行う場合は、利益が少なかったとしても副業の所得を合わせて確定申告する必要があります。
年収が2000万円を超えている方も確定申告が必要です。
具体的な確定申告のやり方については、下記の記事を参考にしてみてください。
せどりの利益から税金をいくら払うことになるのか
amazonなどのサイトで出たせどりの利益から納める税金として、所得税、住民税、個人事業税、消費税があります。
それぞれについて説明していきます。
所得税
所得税は、売上から経費と各種所得控除を除いた所得金額に対して課税されます。
(各種所得控除には医療費控除や生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除などがあります。)
副業の方の場合、ここでいう所得金額は本業の給与所得と合わせて計算することになりますので注意してください。
日本の所得税は累進課税制度をとっているため、所得金額が高くなるほど税率も高くなります。
現在の所得税の税率は下記の通りです。
参考:国税庁 所得税の税率
例えば所得金額が300万円であれば、所得税として300万円×0.1-9万7500円=20万2500円納税するということになります。
また、東日本大震災からの復興のための税として、平成49年(令和19年・2037年)までは復興特別所得税(2.1%)も加算されます。
住民税
住民税には所得割と均等割があります。
所得割では、所得金額に対して10%の課税がなされます。
住民税での所得金額の計算は、所得税の所得金額の計算とだいたい同じですが、控除額が少し低くなります。
均等割は所得金額に関わらず一定額で、地域差もあるようですが、おおよそ5000円です。
ちなみに副業が会社にばれる原因となりやすいのがこちらの住民税です。
市区町村が本業の所得と合算して本業の会社に住民税の通知をしてしまうことによるので、ばれたくない方はその部分を対策するようにしてください。
個人事業税
個人事業主にかかる税金です。
納めなければならない業種が限定されていますが、せどり(転売)の物品販売業は納める必要があり、税率は5%です。
控除額が290万円ですので、所得金額が290万円以下であれば課税されません。
納める金額は下記の式で計算できます。
個人事業税=(所得金額-290万円)×5%
消費税
下記のいずれかに当てはまる場合、消費税を納める必要が出てきます。
- 前々事業年度の課税売上高が1000万円を超える
- 前事業年度開始から6カ月間の課税売上高が1,000万円を超える
課税対象者になったら、「消費税の課税事業届出書」を税務署に提出します。
消費税の納税は、売上額に含まれる消費税(お客様から預かった消費税)と仕入額に含まれる消費税(仕入れ先に預けた消費税)の差額を納付することになります。
消費税の課税(原則課税方式)は下記のように計算できます。
納付消費税=課税売上額×消費税率-課税仕入額×消費税率
課税売上高が5,000万円以下の場合、計算が簡単な簡易課税方式という算出方法もあります。自分に合った方法を選ぶようにしましょう。
また、仕入れの際にかかった消費税を証明する領収書がない場合、仕入れ消費税が減額されなくなってしまうケースがありますので、領収書は必ず保管しておきましょう。
支払う税金を減らす方法
支払う税金の額を減らす方法として、控除や経費についてきちんと知っておきましょう。
白色申告と青色申告
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
「青色申告」は、最大65万円の特別控除があることが大きなメリットとして挙げられます。
ただし、せどり(転売)が事業所得として認められることや、税務署への青色申告承認申請手続きの提出、複式簿記での記帳が必要となります。
副業の場合、雑所得と判断され「白色申告」となることも多いですが、収入規模や、人的・物的労力の大きさ、事業として成立していると認められれば事業所得として「青色申告」ができるケースもあります。
複式簿記での記帳は一人でできないこともありませんが、簿記の知識習得や帳簿付けなど負担が大きくなってしまうため、税理士の方に頼るのがいいのではないかと思います。
よろしければ下記の記事も参考にしてみてください。
経費について
amazonなどのサイトで売上額を増やすよりも、経費についてしっかり整理して節税を行っていく方が利益として残りやすい場合もあります。
ではどういったものが経費に計上できるでしょうか。
基本的な考え方としては、「売上に結び付いたと説明できるもの」は経費に入れられます。
せどり(転売)の場合、例えば下記のようなものは経費に入れられる可能性が高いでしょう。
- 商品の配送費用
- 消耗品購入費用(パソコン、パソコン周辺機器、プリンター関連、作業用机、いす、梱包資材など)
- 外注費用
- 家賃、通信費、水道光熱費
- 交通費(店舗せどり(転売)等の場合)
パソコン等は減価償却費として扱う場合もあるため注意が必要です。
また家賃や通信費、水道光熱費は、事務所と自宅を兼ねている場合、一部のみ経費に計上することになります。
どこまでが経費で計上できるかは難しく、面倒な作業ですので税理士の方に相談するのがいいでしょう。
例えばこちらのような節税に関する本を読んで知識をつけていくのもおすすめです。
最後に
本日は、amazonなどのサイトでせどりの利益が出た場合にかかる税金についてお話ししました。
利益が大きくなるとさまざまな税金がかかり、思っていた以上に納税額が大きくなりそうだと感じた方もいたかもしれません。
ただあらかじめどういった税金をいくらくらい納税するのかを知っておくことで資金の準備も、心の準備もできると思います。
この記事を読んだ方が正しく納税、節税することで、堂々と事業を拡大していけるよう、応援しています。
また、より堂々とでき継続して成長していける物販事業を行いたいと考えている方にはメーカー仕入れがおすすめです。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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