物販は「安く仕入れて高く売る」というシンプルなビジネスです。
しかしながら、いざ始めてみよう!となると、
資格無しで始めて、違法だったらどうしよう…
と考える人も多いと思います。
実際には、ほんの一部を除いて特別な資格は必要ありません。
そこで、これから物販に取り組まれる方の不安解消につながる知識を、私の物販体験をふまえてお伝えしていきます。
ぜひ最後までお読みいただき、ご参考にしていただければと思います。
目次
基本的に物販を始めるのに資格はいらない
物販を始めるために、基本的には資格はいりません。
実際に、物販3年目の私は資格を持っていませんが、約80品目の商品を販売しています。
資格がない私でも販売している、商品の一例です。
- 食品・飲料
- 掃除道具
- タオル
ただ一部、販売するには資格や許可が必要な商品があります。
ここからは、販売するには資格(許可)が必要になる一部の商品についてお伝えしていきます。
ただ一部、販売するには資格が必要な商品もある
販売する商品の中で、一部ですが資格や許可が必要なものがあります。
- 中古品
- お酒
- 医薬品
上記の商品を販売する場合の、資格(許可)の取得方法や、取得なしで販売した際の罰則についてお伝えしていきます。
中古品
中古品(古物)を販売するには、古物商許可証の取得が必要になります。
資格ではなく許可になりますので、必要書類提出と手数料の納付で取得できます。
ここで注意したいのが、たとえ新品・未使用の商品であっても、一度第三者の手を経由してしまうと「古物」扱いになる、ということです。
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
※古物営業法より引用
こちらは、古物商許可証を取得しないで販売した事例です。
※朝日新聞DIGITALより引用
上記のように、古物商許可証の取得をしないで知らずに販売した場合、以下の古物営業法違反として罰せらてれしまいます。
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
三 第九条の規定に違反した者
四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者
※古物営業法より引用
販売したい商品が「古物」の可能性がある場合は、必ず古物商許可証を取得しておきましょう。
古物商許可証の取得については、以下の記事をご参考になさってください。
お酒
お酒を販売するには、通信販売酒類小売業免許が必要になります。
各種酒類を始め、アルコール度数が1度以上含まれる商品の販売に必要になります。
ご自身の判断が難しい場合は、お酒の免許についての相談窓口に問い合わせてみましょう。
通信販売酒類小売業免許の取得手順については、以下の通りです。
詳しい内容につきましては、、通信販売酒類小売業免許の手引きをご参考になさってください。
こちらは、酒類小売業免許を取得しないで販売した事例です。
※NHK 関西 NEWS WEBより引用
通信販売酒類小売業免許を取得しないで販売した場合は、以下の罰則を課せられます。
第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者
※酒税法 第56条より引用
医薬品
医薬品を販売するには、薬剤師または登録販売者の資格が必要です。
薬剤師は薬学部6年制を卒業が必須条件、登録販売者についても2年以上実務経験と2年の研修が必要で、取得は大変難しいのが現状です。
まだ資格取得が可能といえる登録販売者の資格について、お伝えしていきます。
登録販売者の資格があれば、下記の医薬品の販売が可能になります。
登録販売者の資格を取得する方法については以下の通りです。
詳しい内容につきましては、三幸医療カレッジ(登録販売者専門校)をご覧になってみてください。
薬剤師もしくは登録販売者の資格無しで医薬品を販売した場合、以下の罰則に課せられます。
第二十四条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。
第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
九 第二十四条第一項の規定に違反した者
資格に関係なくそもそも販売すると違法になる商品もある
資格に関係なく、販売すること自体認められていない、販売自体が違法行為になる商品もあります。
- 個人輸入した商品
- チケットの高額転売
- デジタルコンテンツの無断コピー
- 偽ブランド品
上記の商品についての詳しい内容と罰則について、事例とともにお伝えしていきます。
違法になる商品の詳しい内容については、下記の記事をご覧になってみてください。
個人輸入した商品
個人輸入品は原則として販売できない、と考えたほうがいいでしょう。
個人輸入品は「個人の使用目的で輸入したもの」というのが前提条件だからです。
販売目的で輸入する場合には、個人輸入ではなく商業輸入にする必要があります。
- 個人輸入➡商品代金のみ
- 商業輸入➡商品代金+諸経費(保険料・送料など)の全額
個人輸入品を販売した際の、違法になるケースについての記事です。
※Yahoo Japan ニュースより引用
東京都保健医療局のHPでは、以下のように提示されています。
※東京都保健医療局HPより引用
化粧品や医薬品だけでなく、輸入品には手続きや届出が必要な商品が多々あります。
- 食器・調理器具
- キッチン家電
- おもちゃ(玩具)
- 家電製品
- 健康器具
- 美容機器・美容雑貨
- Bluetooth搭載製品・微弱無線搭載製品
- ドローン
輸入品についての詳しい内容につきましては、下記の記事をご覧になってみてください。
チケット高額転売
チケット高額転売とは、購入者氏名・連絡先が確認済のチケットを、主催者に無断で定価以上の価格で転売することです。
チケット高額転売は、チケット不正転売禁止法によって禁止されています。
こちらは入手困難なチケットを高額転売した容疑で逮捕された事例です。
※埼玉新聞より引用
チケット高額転売を行った場合には、以下の罰則を課せられます。
第二章 特定興業入場券の不正転売等の禁止
第三条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
第四章 罰則
第九条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
詳しい内容につきましては、文化庁のサイトをご覧になってみてください。
デジタルコンテンツの無断コピー販売
デジタルコンテンツとは、文字・画像・図形・音声・映像など視聴覚的な表現をデジタル形式で表現または記録したもののことです。
このデジタルコンテンツを無断でコピーして販売することは、著作権法違反になります。
こちらは発売前の書籍画像を無断で複製公開し、逮捕された事例です。
デジタルコンテンツの無断コピー販売を行なった場合は、以下の罰則に課せられます。
第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもって自ら著作物もしくは実演等の複製を行った者、第百三十条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあっては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行った者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行った者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
※著作権法|第119条より引用
偽ブランド品
偽ブランド品販売の事例は、犯罪者が後を絶たず、よく耳にされると思います。
ブランド品の偽物を販売することは、商標法違反・不正競争防止法違反・詐欺罪になります。
こちらは偽ブランド品を販売・販売目的で所持し、逮捕された事例です。
※埼玉新聞より引用
偽ブランド品の販売を行なった場合は、以下の罰則に課せられます。
第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
※商標法|第78条より引用
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
※不正競争防止法 第2条より引用
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。※刑法|第246条より引用
最後に
物販で扱う際に、資格が必要もしくは販売不可などの商品についてご紹介してきました。
色々厳しそうで、物販て面倒そうだな。
と思ってしまうかもしれません。
しかし冒頭でお伝えしたように、物販に基本的には資格は必要ありません。
私自身、物販を開始して3年目になりますが、ご紹介した資格は一切取得しておりません。
私が取り組んでいる物販は「amazon 国内メーカー仕入れ」です。
特別な資格がなくても取り組めて、メーカーからの正規品のみを仕入れて販売する「amazon 国内メーカー仕入れ」にご興味のある方は、下記の記事をご覧になってみてください。
結論は、物販されるうえで資格は必ずしも必要ではなく、販売される商品が、資格が必要か否かを判断できる知識を持つことが大切だということです。
物販に対する不安を解消され、前向きに取り組めるきっかけにしていただければと幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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もしかして資格とかいるのかも…