国が副業を推進するようになってから、副業OKの会社が増えてきましたが、依然として公務員は副業が禁止されています。
時代の流れを考えると、公務員も近い将来副業が解禁されるかもしれません。
しかし、現状はクビまでいかなくても副業がバレると減給処分など、何らかの懲戒処分が下り、しかもニュースになってしまいます・・・・・・。
※NHKニュースより抜粋
こちらは減給処分とかなり厳しい処分になっています。
※Yahoo!ニュースより抜粋
こちらはわずか21万円の利益なのに、停職処分です。所属する会計隊から情報提供があったということは、同僚に話をしてしまったのかもしれません。
さらに、公務員の場合は古物商許可を取ることもかなり難しいので、公務員が副業でせどりをすること自体あまりおすすめできません。
公務員は民間企業の会社員と違い、副業がNGなので自己責任ということになりますが、副業でせどりをするなら古物商許可不要のメーカー仕入れがおすすめです。
実際に公務員の方が副業でメーカー仕入れをして成功して、現在は退職してメーカー仕入れ1本で生計を立てている方もいます。
公務員の方は、本記事を最後までご覧ください。
目次
公務員の副業は法的に禁止されている
冒頭でもお伝えしましたが、そもそも公務員は営利目的となる副業が禁止されており、違反すれば何らかの懲戒処分を課せられます。
メルカリやブックオフで自宅の不用品を販売するのであれば営利目的に該当しないので問題ありませんが、明らかにせどり・転売と判断される行為となれば処分対象です。
国家公務員、地方公務員各々で副業禁止の根拠があるので解説します。
国家公務員は原則せどりは禁止されている(国家公務員法)
国家公務員の副業禁止については、以下の国家公務員法第103条で定められています。
【国家公務員法第103条】
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
② 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
※国家公務員法より抜粋
国家公務員がせどりをしたら、国家公務員法違反に該当してしまうのです。
これは、国家公務員は、「国民全体の奉仕者として、公共の利益のために全力を挙げて専念しなければならない」とされているためです(国家公務員法第93条)。
報酬の有無があるかどうかは関係なく、例えばせどりで在庫を多く抱えてしまい赤字になったとしてもNGとされてしまいます。
※内閣官房内閣人事局「国家公務員の兼業について」より抜粋(2019年3月)
所得20万円以下なら確定申告が不要なのでバレる可能性はほとんどありませんが、仮にバレたら処分対象になるので注意しなければいけません。
ただ、第103条2項の記載を解釈すると人事院の承認を得れば副業が可能とも読み取れます。
しかし、人事院の資料を確認すると自営業に該当するビジネスで承認が得られる職種は、「不動産の賃貸」「太陽光発電の販売」「農業」などに限定されることがわかります。
※人事院の資料より抜粋
また同様の資料では、以下のようにせどりについて明確に禁止しています。
つまり、国家公務員でいる限りはせどりを行うことはできないのです。
という人がいても、ただ単にバレていないだけであり、今後発覚した際は何らかの懲戒処分が課されるものと考えられます。
地方公務員も原則せどりは禁止されている(地方公務員法)
地方公務員の副業禁止については、地方公務員法が根拠になります。
【地方公務員法第38条】
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
※地方公務員法より抜粋
地方公務員法を読み解くと、非常勤職員や臨時職員といった、一般企業でいうパート・アルバイトに該当する人であれば副業は容認されることがわかります。
また、正規の職員についても、任命権者の許可が降りれば副業が可能と読み取れますが、国家公務員と同様に許可の基準が問題です。
許可基準は、各自治体の個別の運用によって実施しており、独自にガイドラインや指針を作成している自治体もあります。
しかし、認められる副業は、国家公務員と同様の「不動産の賃貸」「太陽光発電の販売」「農業」などの他、以下のような地域貢献活動に限定されているのが実態です。
※公益財団法人 東京市町村自治調査会「公務員の副業・兼業に関する調査研究報告書」より抜粋
このことから考えると、地方公務員についても、ほぼ100%せどりが禁止されていると考えていいでしょう。
公務員は古物商許可が取りにくいからせどりが難しい
公務員のせどりは、国家公務員法、地方公務員法に抵触する行為であることがわかりました。
と割り切ってせどりをしようと考えている方もいるかもしれません。
その場合は、バレた際のリスクを認識して自己責任で行っていただくしかないのですが、公務員がせどりをする際に問題となるのが古物商の許可です。
中古品(古物)を販売する際は古物商許可がないと、電脳せどり、店舗せどりいずれもできません。
古物商許可は、最寄りの警察署に申請しないといけないのですが、公務員の場合は申請が通らない確率が高いのです。
たしかに、古物営業法第4条(許可の基準)の条文では公務員の古物商許可については触れられていません。
つまり、公務員が古物商許可が取ること自体は違法ではありません。
しかし、副業自体が国家公務員法、地方公務員法違反になることを理由に、警察署が許可しないのです。
警察署が、法律違反になるようなことを許可しないのは自然なことです。
だからといって、古物商の許可なくしてせどりや転売を行えば古物営業法違反になる可能性が高くなります。
そういうことから考えると、公務員がせどりを行うのは極めて難しいと考えた方がいいでしょう。
古物商の許可についての詳細は、以下の記事をご覧ください。
公務員が自己責任でこっそり副業するなら古物商許可不要のメーカー仕入れをやろう
公務員の方は、そもそも古物商の許可を取ることができないことが多いので、せどりを行うことは現実的ではありません。
しかし、古物商の許可がなくてもできる物販が、メーカーから商品を直接仕入れるメーカー仕入れです。
メーカ-と直接取引して古物に該当しない新品を仕入れるので、古物商の許可が不要です。
また、せどりとメーカー仕入れ両方やってみると実感しますが、両者には次のような違いがあります。
メーカー仕入れ | せどり | |
古物商許可 | 不要 | 必要 |
商品の価格破壊 | 防ぐことができる | 防ぐことができない |
リピート仕入れ | できる | 難しい |
商品リサーチ時間 | 多くて1日1~2時間 | 1日10時間 |
利益の安定性 | 高い | 低い |
amazonアカウントリスク | 低い | 高い |
退職して独立 | できる | 難しい |
副業がバレたら懲戒処分が課せられるリスクを取ってまで副業しているのですから、将来的に退職を考えている公務員の方も多いでしょう。
退職・独立を視野に入れているのであれば、より長期安定的に稼ぐことができるメーカー仕入れをおすすめします。
元公務員のM・Rさんは、最初はこっそりと副業で中国輸入・メルカリ転売をしていましたが、月利6~7万円程度だったと言います。
バレたら職場から処分されるリスクを取って月利6~7万円では物足りないでしょうし、将来的に公務員を退職することができません。
しかし、中村さんの「国内メーカ-直取引完全ガイド」をきっかけにメーカー仕入れに以降したところ、月利50万円を達成して見事に公務員を退職しました。
M・Rさんは公務員時代は少し暗い表情をしていることが多かったのですが、独立後はとてもイキイキしているようです。
そんなM・Rさんの体験談については、以下の記事をご覧ください。
【最後に】公務員の副業は自己責任で
公務員の方は、国家公務員法、地方公務員法に抵触するので、副業でせどりをすることができません。
また、古物商の許可を申請しようとしても、警察署がなかなか許可を出さないでしょう。
そのため、公務員の方が副業をするなら、古物商許可が不要なメーカー仕入れをおすすめします。
ただし、メーカー仕入れに関しても公務員は副業禁止であることには変わらないので、以下のことに十分注意して、必ず自己責任で行ってください。
- 副業していることを同僚には絶対話さないこと
- SNSで副業のことを絶対に投稿しないこと
- 所得20万円以上の場合は必ず確定申告をして住民税は普通徴収とすること
なお、開業届やマイナンバーカードで副業がバレることはないのでご安心ください。
詳細は、以下の記事をご覧ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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- せどり・転売を続けることに不安を持っている人
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