こんにちは、amazon物販コンサルタントの中村裕紀です。
せどりによるamazon転売の規制は年々厳しくなる一方ですね。
せどりでもメーカー仕入でも、安く仕入れて高く売るという点では、まったく同じ方法です。
しかし、その立ち位置はまるっきり違ってきます。
そこで本日は、amazonの規約変更によってどういうことがおこっているのか、対策法としてのメーカー取引についてなどをお話ししていきます。

目次
amazonコンディションガイドライン、衝撃の変更

2017年9月12日、多くのamazon転売せどらー、つまりせどりで仕入れた商品をamazonに転売していた人たちに大きな衝撃がありました。
それはamazonに出品するためのコンディションライン(出品規約)が以下のように変更されたのです。
「新品」として出品できない商品
以下の商品は、amazonで「新品」として出品することはできません。
• 個人(個人事業主を除く)から仕入れた商品。
• メーカー保証がある場合、購入者がメーカーの正規販売代理店から販売された商品と同等の保証(保証期間など)を得られない商品(例えば、メーカー保証がある場合に、すでにメーカーが定める保証期間が始まっている、または保証期限が切れている商品など)。
• プロモーション品、プライズ品、おまけに関しては、出品自体は許可されていますが、「新品」としては出品できません。出品する場合は、コンディションガイドラインに沿って中古品として該当するコンディションで出品してください。
なお、中古品として出品する際は、プロモーション品、プライズ品、おまけなどである旨をコンディション説明欄へ明記してください。
この新品に対する規制により、今まで新品として、出品できていたものが、できなくなってしまったのです。
個々の規制を見てみましょう。
1、個人から仕入れた商品は「新品出品NG」の規制
例えば、オークションサイトであるヤフオクや、フリマアプリであるメルカリやラクマから新品未開封品を仕入れた時にその出品者が「個人」であった場合は、amazonで「新品」として出品ができなくなります。
この規制は、個人事業主からの仕入であれば出品OKなので、この人は業者っぽいなぁということを推測することはできますが、仕入れ前に確実に「個人ではない」と確認する必要があります。
ヤフオクにはストア出品というのがありますので、ストアであれば個人事業主か法人であることが多いでしょう。
しかし、個人事業主と個人の違いがわからない場合は確認しなければなりませんので注意が必要です。
2、メーカー保証がきちんと受けられない商品は「新品出品NG」の規制
例えば家電には、メーカー保証がついています。
もし何か故障したなどの場合、メーカーが保証対応をしてくれます。
そして、メーカー保証は保証期間があるのですが、購入してから一年間などメーカー保証の設定はメーカーによってまちまちです。
購入してから一年間ということは、小売店からせどり仕入れをした時点が保証開始日となるので、amazonへ納品して即売れしたとしてもamazonの購入者は保証期間が短くなってしまいますよね。
そのため上記のような出品商品は、メーカーの正規販売代理店から販売された商品と同等の保証(保証期間など)を得られないことになるので、せどり転売はやっちゃダメですよということなんですね。
3、販売促進を目的とされた商品も「新品出品NG」の規制
プロモーション品とは、販売促進のために作られた商品のことです。
無料で配ることが多いですね。
このようなプロモーション商品は新品として転売(せどり)できません。
おまけでもらった商品も同様で、新品として転売(せどり)できません。

amazon規制変更で大打撃を受けたせどらー

今までお話したコンディションガイドラインの変更による規制の中でも特に上記の1と2が、多くのせどらーを困らせました。
今までは、ヤフオクやメルカリで個人が出品している「新品未開封品」を仕入れて、amazonで新品として転売(せどり)することが普通に行われていたのですが、それが売ることができなくなったのですから、その影響は絶大なものであることは容易に想像できます。
また、保証期間の問題で「ヤマダ電機に行ってドライヤーを仕入てamazonで転売(せどり)して利益を得よう」といったことも、できなくなりました。
家電やゲーム機などは、せどり→amazon転売においていわば主流の商品であったため、こちらのジャンルを取り扱っていたせどらーは大打撃であったことでしょう。
「じゃあ、新品には規制があるなら中古品を扱おう」と考えることになりますが、今度は法的な問題が発生します。
法律では、中古品を扱う場合は古物商の許可を取得しなければならないからです。
古物商の許可は古物営業法に沿っているのですが、この古物営業法の改正により、ヤフオクやメルカリ、ラクマなどインターネット上のみのやりとりで取引が完了する「非対面式取引」の場合、本人確認が免許証のコピーを送ってもらうだけでは済まなくなり、確認方法のハードルが上がりました。
このようにせどらーが取り巻く環境は、amazon規制変更での締め付けだけでなく、法規制もより一段と厳しくなってきたと言えるでしょう。
規制強化の背景と今後は?

amazonの規制強化の背景には、不明瞭な流通形態の商品を排除したいという思いが伺えます。
新品未開封であっても、「ボロボロの箱が届いた!」というレビューを見たことはありませんか?
また、流通が不明瞭ということは、ニセモノも混ざることになり、amazonの信用は大きく毀損します。
せどらーの転売による迷惑行為がSNSで報告されることもありますので、世間から企業としての姿勢を問われるのは当然のことです。
せどらー達の間では、転売の規制強化と言われていますが、私から言わせれば強化でもなんでもありません。
むしろ今まで放置されていたことが問題であって、企業としては当たり前のことをしただけでしょう。
そして、今後この転売(せどり)規制はさらに厳しくなっていくことは間違いないと私は考えています。
そもそも個人が購入した商品は、たとえ新品であったとしてもその時点で一般市場に流通したものなので、古物営業法上においても新品ではありません。
つまり、個人から仮に新品未開封品を仕入れるにしても、古物商の許可を取って仕入れなければならないということなんです。
古物営業法の法規制強化の背景には、インターネット上での個人間取引の増大により、成り済ましなどが多くなったということが言えます。
盗難品の販売はもちろんのこと、模造品や偽物の販売も立派な犯罪でありますので、どこの誰と取引が行われたかを記録して転売(せどり)して行くことが義務となります。
規制を気にせずamazon転売するには、メーカー取引が最適!

ここでもう一度、新品のコンディションガイドラインを思い出してください。
・個人からの仕入れた商品は、新品として出品できない。
・メーカー保証がきちんとついていなければ新品として出品できない。
これらはメーカーとの直接の取引であれば、一切の問題ありません!
私がメーカー取引をオススメする理由は、こういったビジネス上のリスクを負う必要がないからなのです。
仮にこの先、amazonの転売(せどり)出品規制がさらに厳しくなったとしても、メーカー取引であれば、
・新品
・メーカー保証付き
であるので、全く問題ありません。
amazonが出品者とメーカーとの取引を規制したら、amazonの商売自体が成り立たなくなりますので、メーカーとの直接取引であれば、今後の規制強化も怖くはないのです。
それに対して、せどりによるamazon転売の将来は、今後もどんどん厳しくなっていくでしょう。

最後に
本日は、せどり業界に激震が走ったamazonのコンディションガイドラインの変更とその詳細、今後の規制の流れの予想、中古販売の場合の古物営業法について、そして、各規制がクリアできるメーカー取引についてお話をさせていただきました。
確かにせどりによるamazon転売は、稼ぎやすいビジネスなので、副業にも最適です。
しかし、このようにamazon転売の規制強化の影響で、その将来は決して明るいものではありません。
だからこそ、あなたにも手遅れになる前に、メーカー取引をぜひ検討して欲しいと強く思うのです。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
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