こんにちは、amazon物販コンサルタントの中村裕紀です。
本日は、日本で販売をする商品を中国から輸入・転売するにあたって、知っておいた方がいい輸入規制についてお伝えします。
「輸入の規制って結構難しいんじゃ・・・」と漠然と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
でも、実は、簡単にクリアできる規制もありますので、やり方をお伝えしますね!
クリアしないとブラックリスト入りもしてしまうので、かなり敷居が高いです。
ライバルとの差別化にしましょう!!
目次
知らなかったでは済まされない中国輸入転売の規制について
当然のお話ではありますが、輸入にも輸出にも様々な規制がある事は皆さんもご存じかと思います。
これは中国輸入に限ったことではありません。
輸出規制について
輸出に関しては、その商品を受け入れる国によって決まったルールがあり、その国に合わせたやり方でしかクリアできません。
いくつかの国に輸出をする場合は、提出書類やルールが厳しいので覚えなければならない事もたくさんあります。
輸入の規制について
日本へ輸入をする場合は、一度規制をクリアしてしまえば法が改正されない限り簡単に輸入を継続することが可能となります。
規制をクリアせずに転売・販売をしてしまい、後で法律違反で警察沙汰にならないように気をつけましょう。
規制をクリアできなかったらどうなるのか
海外からの輸入には、そもそも輸入が禁止されているモノや、条件をクリアすれば輸入可能なモノに分かれています。
ご自身が輸入を考えている商品が、禁止されているのかクリアできるモノなのかを知る事はとても重要です。
禁止されているモノを買い付けても税関で廃棄されて丸々赤字になりますし、条件をクリアすれば輸入できるモノであっても、書類を提出していなければ、もちろん書類を求められます。
その場合、きちんとした書類が提出されるまでの保管料を取られることもあります。
それだけでなく、甘く考えすぎて何度もこういった事を繰り返しているとペナルティーが科せられる事もあります。
俗にいうブラックリスト的なリストに挙がるようで、最悪輸入そのものが行えなくなるので注意が必要です。
これらは税関の担当者から直接聞いたので、信ぴょう性がある話です。
どこかに相談ができるのか?
慣れてくればどの商品が税関で引っかかるのかわかるようになってきます。
しかし、どこでどう確認をすべきかやり方がわからない初心者の方は「ミプロ」や「ジェトロ」などのしっかりした機関に問い合わせるのが一番楽で無難です。
色々聞くと迷惑がられるんじゃないかと思われるかも知れませんが、元々輸入や輸出をサポートするための機関なので、とても丁寧に教えてくれます。
気を遣わずにガンガン聞いてみましょう笑。
ここまでが、規制について理解しなければいけない理由についての簡単なご紹介となります。
次からは、様々ある規制の中から比較的簡単な規制をクリアしていく手順について詳しくご説明していきます。
どんなものが中国輸入転売ビジネスの規制にひっかかるのか
輸入自体が禁止されている項目については以下をお読みください。
amazonなどのモールを活用し中国輸入転売を行う場合に「リサーチに引っかかってくる」規制をざっと見てみましょう。
規制商品がある商品 |
食品衛生法(食品等や幼児向けのおもちゃ) |
電気用品安全法(電化製品) |
技適認証(電波を発する機器) |
CD・DVDなど著作権が関わる物(海賊版等) |
薬事法(医薬品) |
液体類(船ならOK) |
偽ブランド |
児童ポルノ |
こんな感じです。
偽ブランドや児童ポルノは、輸入も販売も禁止です。
ただ、取り締まりが追い付かずに販売されている商品もありますので、気を付けて下さい。
販売されてる=合法 ではありません。
国内のどこかのサイトで仕入れて転売するのもアウトです。
また、上記には輸入自体は簡単に行えても、日本で認証を取らなければいけなかったりするものも含んでます。
輸入は簡単だけど日本で認証を取らなければならない例
電気用品安全法(電化製品)が、該当します。
輸入自体はできますが、日本でPSEと呼ばれる適合証明をもらうのと、製品が日本の基準をクリアしているか検査を受けて証明するといった2つの壁が出てきます。
この適合証明は中国で行っていたとしても日本で問題が起きた場合、効力は無いと考えた方がいいです。
嘘の証明書も出回っていますので、輸入者が責任を持って日本で証明しなければいけません。
ブラックリスト入りどころか、違反者として会社名が公表されるケースもあります。
参考程度に1つだけご説明しましたが、電気用品安全法は難易度が高いですよね。
そこで、あらゆる規制の中でも比較的簡単にクリア出来る食品衛生法についてやり方をご説明していきます。
中国輸入転売で差別化を図る「食品衛生法」の規制をクリアするやり方
食品衛生法はどのような商品が当てはまるのか?
この規制は、以下で簡単に見分ける事ができます。
「口に入れるものが、その商品に直接触れるか触れないか」
例えばまな板は、その上で切った食材を直接口に含むことがあるので届出が必要になります。
バーベキュー用の焼き網も、網の上で焼いた食材を直接口にするので同様です。
ただ、バーベキューの網を収納するケースは届出の必要はありません。
まな板を置くラックも届出はいりません。
ポイントは口に入れるものが「直接」触れるかです。
【問題】
子供のおもちゃも食品衛生法に該当するのか?
はい。該当します。
なぜなら幼児は何でも口に入れてしまう習性があるため、おもちゃであってもよく口に入れてしまうからです。
体内に有害な塗料で作られていたら、危険ですよね。
よく、海外有名メーカーのおしゃぶりを転売している人がいますが、きちんと手続きを踏んでいるのか疑問です。
ブラックリスト入りをしない案件であっても、健康被害が出ると裁判になってしまいます。
こんなやり方で食品衛生法に触れる商品は簡単に見分ける事ができます。
また、メーカーからいくつか情報をもらうだけで簡単にクリアできることもあります。
簡単にクリアできないものに関しては後からご説明致しますので、まずは届出書を提出するだけで輸入ができる商品の特徴と方法をお伝えしていきます。
食品衛生法の規制が簡単にクリアできる商品の特徴とは?
ズバリ、金属系の商品です。
【商品例】
ステンレスのコップやアルミのフライ返し
【材質例】
アルミ・ステンレス・錫・銅・鉄・チタン等
もちろん、それ以外にも簡単にクリアできる材質はあるとは思いますが、私の会社ではこれらを何度もクリアしてきている実績がありますのでご紹介させていただきました。
「なんだ、それだけしかないのかよ」と感じた方もいらっしゃると思いますが、金属系の食器や調理器具などは山ほどamazonで売られています。
食器や調理器具専門でも十分に稼げるほどです。
ホーム&キッチンやアウトドアなど幅広い分野をカバーできるジャンルなのでバカにできません。
ただし、コーティングがされているとやり方が難しくなるので確認が必要です。
メーカーから取り寄せる情報とは?
輸入転売する際に中国のメーカーから開示してもらわなければならない情報は以下になります。
メーカーから開示してもらう情報 |
1・製造者名(メーカー名) |
2・製造者住所 |
3・製造所名(販売者と製造者が別の場合) |
4・製造所住所 |
5・商品名 |
6・商品の素材 |
7・商品の色 |
8・サイズ |
9・商品重量(商品のみ) |
10・パッケージサイズ |
11・パッケージ総重量 |
12・部品名(付属品がある場合) |
13・パッケージの素材 |
中国メーカーはこれらの情報を開示しない怪しい所がいっぱいあります。
商品を買い付ける前にこの情報を出してもらえるのかをメーカーに確認をした方がいいです。
情報をもらう時は英語で
会社名や住所などは英語で記入するので、英語で書類をもらうようにしてください。
素材や色などもGoogle翻訳などで翻訳しやすいようにすべて英語にしてもらう事をおすすめします。
中国語だと翻訳した時に意味がわからない日本語になる事がよくありますので・・・(汗)。
通関業者からも情報をもらう必要あり
通関業者とは、例えば、DHLやフェデックスなどの日本に荷物を発送してくれる業者です。
中国から輸入転売商品が発送されたときの追跡番号が分かれば情報をもらえるはずです。
必要となる情報は下記です。
通関業者からもらう情報 |
1・積込港・コード |
2・積卸港・コード |
3・保管倉庫・コード |
4・貨物の記号・及び番号(追跡) |
5・船舶又は航空機の名称又は便名 |
6・積込年月日 |
7・到着年月日 |
8・搬入年月日 |
9・事故の有無 |
通関業者に毎回一つ一つを説明しながら確認するのも大変だと思いますので、「アライバルノーティス」が欲しいですと伝えればわかると思います。
これは上記にあるような貨物の詳細が書かれた書状となっており、上記がすべて含まれているはずです。
必要な情報はこんな感じで集めきれるでしょう。
やり方に決まりはないので参考程度に捉えてください。
しかし・・・、改めて必要事項を見てみると嫌になりますね^^;
初めて書いた時は何日も色々と調べたり、いろんな機関に電話をしたりとても大変でした。
でも皆さんは、この記事を見れば1日で書類を書けると思いますので、ここで諦めずにチャレンジしてください。
食品等輸入届出書の申請用紙のダウンロード先
青文字をクリックするとサイトが開いたり、ダウンロードが始まったりします。
食品等輸入届出書の記入例
記入例は、こちらのPDFにとても詳しく書かれています。
amazonを活用した中国輸入であれば食品の輸入はないかと思いますので、上記の55ページ以降の「器具(J)と容器包装(K)」を見れば書けるでしょう。
申請書にはコードを記載
書類の記入は、慣れないうちは厄介です。
記入例を見てもらえばわかりますが、ほとんどがコードでの記入です。
輸入品目には決められたコードが存在していて、ステンレスであれば「KSS ステンレス製のもの」と正式にコード名称を記載する必要があります。
ステンレス製のドリンクグラスの材質を書くときに、「ステンレス」ではダメなんですよ。
コードはどこで調べる?
食品等輸入届出書を書く際に、必要となるそれぞれのコードの確認ができる場所をこれからご案内していきますね。
(一気に該当コードページに飛びたい方は、こちらをクリック)
1・まず、NACCS掲示板を開きます。
2・「NACCS業務仕様・関連資料」をクリック。
3・「業務コード集」をクリック。
4・「輸入食品監視支援業務関連コード」をクリック。
そして、次の画面になればOKです。
このコード集に必要なコードはすべて確認が出来るはずですが、どうしても見つけきれない場合はNACCSへ電話をして確認くださいね。
コードがわかれば書類に記入は出来るかと思いますが、最初からパーフェクトに仕上げるのはおそらく無理なので、ぜひやってもらいたいおすすめの方法があります。
税関に下書きを添削してもらう
これは、税関が行ってくれている良心的な活動みたいなものです。
「一度届出書を見てもらいたい」と電話をしてみて下さい。
快く引き受けてくれるはずです。
届出を出す場所はどこ?
貨物が到着する空港、または港の税関となります。
中国から出発したら航空便なのか船便なのかを確認して、どこに到着するのかも調べてください。
商品が名古屋に船で向かったのであれば、ネットで名古屋港の税関を調べて電話をします。
書類は、FAXで送信するか指定された住所に郵送するか都合のいい方法で行えば大丈夫です。
万が一にも訂正箇所があれば丁寧に電話で教えてくれるので、アドバイスを受けずにイチかバチかで出すのはやめた方がいいです。
失敗すると保管料を取られるので、ご注意ください。
届出書提出のタイミング
書類は、輸入商品到着の1週間前から受け付けています。
届出書には、「輸送時に事故があったかなかったか」を記入するところがあるのですが、到着前の提出だったらわかりませんよね。
税関によっては、上記の箇所は税関で書いてくれるかも知れないので聞いてみてください。
届出書は同じものを2枚提出
返送用封筒を同封して、同じものを2枚提出しなければいけません。
税関で届出書の承認がされれば印鑑が押された一枚を送り返してくれます。
この送り返してもらったものをFAXかPDFで通関業者に送ることで、はじめて通関となりますので、絶対に「2枚送る」のと「返送用封筒の入れ忘れ」に気を付けましょう。
※通関業者とはDHLやフェデックス等の日本まで輸送をしてくれた業者の事です。
届出書の備考欄も活用
メーカーから輸入に必要な情報をせっかくもらったのに届出書にそれを記入するところが無い!という項目もあります。
例えば下記です。
6・商品の素材
7・商品の色
8・サイズ
9・商品重量(商品のみ)
10・パッケージサイズ
11・パッケージ総重量
12・部品名(付属品がある場合)
14・パッケージの素材
一つの箱の中に複数のモノが入っていたときに税関で判断してもらうための情報として必要です。
これらは備考欄に書くやり方がおすすめです
先ほどステンレスのグラスを例に挙げましたが、例えば輸入した際の輸送箱に
以下が入っていたとします。
・グラス本体
・コースター
・持ち運び用の専用ケース
今回の例で行くと、食品衛生法に該当するのは直接口に触れるグラス本体のみとなります。
「食品衛生法に該当するのはグラス本体のみで、コーティングはありません」と記載しておくことでスムーズにことが進みます。
ちなみにコーティングの有り無しはメーカーにちゃんと聞いてください。
コーティングがあれば一気に輸入の難易度が上がりますし、嘘がバレるとペナルティーです。
最近、中国を含む海外輸入の規制が強化されてしまった・・・
今回、主に金属系の輸入転売が簡単と言いましたが、実は、2020年の5月までは比較的ほとんどの材質が簡単だったんです。
それがなぜ今は金属系に絞られたかというと、法改正で6月から「ポジティブリスト制度」というものが導入されたからなんです。
日本は遅いぐらいなんですが、世界的に導入されている制度です。
【質問】
ポジティブリスト制度ってなんですか?
【答え】
大まかにご説明すると、輸入した食品用の器具や容器包装から国民の健康被害を防ぐというものです。
日本で定められた基準をクリアしていることが証明できないものに関しては輸入を認めないということです。
例えば、プラスチック製の製品であれば、耐熱温度は何度までで、添加物が何%含まれていてポリマーが何%なのか。
加工原料が何で樹脂区分は何区なのかなど説明できないレベルの項目がかなりあります。
これを中国側のメーカーに求めてもほぼ出せないでしょう。
もちろん、日本とまじめに取引をしている1流の工場であれば可能です。
ポジティブリスト制度が関係しているかは分かりませんが、2020年7月と8月は中国セラーの転売商品の在庫切れがかなり多くなっていた印象です。
こういった制度の導入で、これまで簡単に輸入出来ていたものが出来なくなり、単純転売レベルでは中国を含む海外輸入は難しい状況に置かれるかも知れません。
健康被害を起こさないためには当然のことですよね。
ブラックリスト入りしても別会社を作ってしまえば、利益のために繰り返されるので・・・。
今回の導入は、まずプラスチックなどの合成樹脂から規制が始まったわけですが、徐々にゴム製品・金属とガラスといった順番で強化されて行きます。
虚偽の文章を書いてもクリアできてしまいますので、悪質な中国人セラーのこれまでの傾向を考えると虚偽で輸入をして貪欲に利益を出してくるでしょう。
しかし最近では、海外セラーによる日本国内でのECモール販売商品の脱税が発覚したこともあり、今後は益々強化されていくはずです。
なので、規制の強化はマイナスな面だけではないと私は考えています。
規制をクリアしていくことができれば、悪質な海外セラーは淘汰され、まっとうに国内で輸入ビジネスを行えるようになると思いませんか?
やり方は少し難しい事ではありますがクリアできることで、大きな差別化を図るチャンスになります。
このポジティブリスト制度を逆手に取って利益を拡大していきましょう。
ポジティブリスト制度についてとても詳しく書かれた書面が厚生労働省から正式に発表されています。
下にPDFのダウンロード先を載せておきますので、もし興味があれば見てみて下さい。
最後に
本日は、中国から輸入をする際の規制や規制のクリア、各書類の記入のやり方などをお伝えしました。
文章で見ると難しく感じてしまったかも知れませんが、1度クリア出来れば次は簡単です。
記事に書いた情報を何も知らない状況から自力で調べることは本当に大変ですが、この記事を読んだ皆さんはもう自力で調べる必要なくなりましたよね?
一番大変な作業はすでに終わりました。
ですから、ぜひこの機会に食品衛生法に該当する中国商品の規制をクリアし、ガンガン輸入転売で利益を出していきましょう。
メンドクサイと放置してるとブラックリスト入りしてしまいますので、気を付けて下さい^^
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