こんにちは、amazon物販コンサルタントの中村裕紀です。
本日は、副業でせどりをする際には、どんな点で会社にバレるのか、どうすればバレにくいのかを伝えします。
働き方改革で、政府が副業を推進しているものの、なかなか堂々と会社に言えない方も多いですよね。
そんな方の参考になれば幸いです。
目次
せどりが副業に向いている理由

先日、日本の第2四半期のGDPがマイナス27.8%(戦後最大の落ち込み)と発表されました。
景気が悪くなってくると、本業の給料に不安を感じでしまいますよね。
会社員ならば毎月安定した収入があるものの、「もっと収入を増やしたい」と考えるのは自然なことです。
あたなだったら、収入を増やすためにアルバイトを選択しますか?
昼間は本業、夜はバイトをしている方もいらっしゃいますが、かなり精神的にも肉体的にも厳しいのが現状です。
想像してみてください。
フルタイムで本業の仕事を終えた後、別の職場に出向き、全く違う人間関係の中で全く違う仕事をすることになります。
さらに、もし本業で残業になった場合、副業の開始時間に間に合わない可能性もあります。
その点、「せどり」は誰かに雇われる副業ではありませんので、自分のペースで仕事を進められます。
インターネットで仕入れができる電脳せどりならば、自宅から一歩も出ずに作業が完結します。
このあたりが、せどりを副業にしやすい理由です。
せどりの副業は、確定申告から会社にバレる

せどりが副業に向いていることはわかりました。
でも、気になるのは「本業の会社にバレないか?」ですよね。
正解を言ってしまうと、せどりでの副業もその他の副業も、会社にバレる可能性が全くないわけではありません。
ただし、これからお伝えすることに気を付けていただけたら、そのリスクを最小限におさえることができます。
住民税の納付方法に注意
せどりでの副業が会社にバレる時は、住民税からバレる可能性が高いです。
多くの会社は、従業員の給与から毎月住民税を天引きして、従業員の代わりに市区町村に納めています。
【住民税の仕組み】
毎年5月頃に、昨年の所得に応じた住民税額が、市区町村から会社に通知。
会社は、その住民税額の通知を元に、従業員の給与から住民税を天引き。
副業の住民税額は、確定申告の情報を元に計算されます。
後述しますが、副業のせどりでも、ある程度の利益が出るようになると、確定申告をしなければいけません。
市区町村から通知される住民税は、この副業分の所得も含めて計算され、あなたの会社に通知されます。
もちろん、会社はあなたの昨年の所得額をよく知っていますので、所得額に比べて住民税額が不自然に多ければ、「もしかして副業をしているのかな?」と気づいてしまう可能性があるのです。

住民税から副業がバレない裏技
いくら政府が副業を推進しているとは言っても、会社が副業の存在に気付いてしまうのはイヤですよね。
実は、副業バレを防ぐ裏技があります!
それは、確定申告をする時に「主給与以外の所得を普通徴収で支払う」を選択してチェックを入れることです!
【住民税の支払方法は、2種類】
1、前項でお伝えした、会社が従業員給与から天引きして納付する方法(特別徴収)
2、自分で直接納付する方法(普通徴収)
上記の2であれば、自分で直接納税をしますので、会社に対して市区町村から副業の情報が行くことはありません。
副業分の所得を確定申告する際には、「主給与以外の所得を普通徴収で支払う」に必ずチェックを入れ、直接納付するようにしましょう。
これで、住民税から会社に副業バレするリスクを最小限に抑えることができます。
確定申告をしなければいいんじゃないの?

通常、会社員であれば、年末調整で会社が所得と税金の申請をしてくれます。
それを元に、1年間の所得税がきまり、さらに翌年の住民税も決まります。
副業でせどりをする場合は、あなたの会社で副業分も含めて年末調整はしてくれません。
確定申告をしないと「脱税」になってしまう可能性もあります。
せどりで確定申告が必要になるのは、以下のような場合です。
いずれの場合でも、確定申告が必要になります。
<本業が別である場合>
・年間20万円以上の利益が出た場合
※会社員の方であっても、年収2,000万円以上の方や、2ヶ所以上から給与をもらっている方などは、せどりや副業に関係なく、確定申告が必要になります。
<せどり専業の場合>
・年間38万円以上の利益が出た場合
なお、申告が必要になる基準は「売上」ではなく、仕入れや各種経費を差し引いた「利益」の合計で決まるので、注意しましょう。
年間利益を計算して、申告の必要があるのなら、必ず申告しましょう。
また、確定申告の申告方法には「青色申告」と「白色申告」があります。
青色申告は、65万円の特別控除が受けられる等のメリットがありますが、「開業届の提出」と「複式簿記での記帳」が必要になります。
そのため、副業でせどりをする場合は、白色申告が一般的です。
ある程度の利益が出るまでは白色申告をして、利益が増えてきたら青色申告にすることもできます。
【Q】申告の期間はいつからいつまで?
【A】1月1日から12月31日までの所得を、翌年の2月16日から3月15までの間に申告します。
確定申告は期間が決まっています。
基本的には上記の期間で申告することになりますが、入院等のやむを得ない理由がある場合は、期限を過ぎてからでも申告することができます。
ただし、期限を過ぎてからの申告は、税金を通常より少し多めに支払う必要があるため、期限内の申告をオススメしています。
副業でも年間20万円以上の利益が出ているなら、必ず確定申告をするようにしましょう。
その際は、「主給与以外の所得を普通徴収で支払う」にしてくださいね^^
開業届でせどりの副業がバレるのか?

開業届を出すことで、「本業の会社にバレるんじゃないか?」と心配される方もおられますが、その可能性は低いので安心してください。
開業届は税務署に提出しますが、税務署があなたの会社に「この人が開業届を出しました」と連絡することは、まずありません。
この開業届は、新たに個人事業を始めたことを税務署に知らせるための書類です。
提出期限は、開業日から1カ月以内とされています。
けれども、せどりで副業をするために、必ずしも開業届を出さなければいけないわけではありません。
ただ、後述する、青色申告の恩恵を受けるためには、開業届の提出が必須です。
「利益がたくさん出るようになってきたな・・・」という方は、開業届も検討されるといいかもしれません。
開業届を出すメリット
一般的に以下のようなものが挙げられます。
・家賃やパソコン代などを経費計上できる
・青色申告特別控除が受けられる(後述します)
・専従者給与(家族への給与)を経費にできる
開業届を出すデメリット
開業届を出すデメリットとして、一般的に以下のようなものが挙げられます。
・会社を退職しても、失業手当がもらえない可能性がある
・配偶者の扶養からはずれる可能性がある
このようにメリットデメリットがありますので、せどりで副業をする際には参考にしてみてください。
最後に
本日は、せどりで副業をしてもバレないためのポイントと、それに付随する開業届けについて説明をさせていただきました。
副業を考える時にはせどりだけではなくメーカー取引も考えてみて下さい。
個人での取引から始め、独立して法人化される方もたくさんいらっしゃいます。
是非、あなたに合った副業を選んで、会社員としての安定した収入+副業収入をうまく両立させてみてください^^
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