Amazon出品者向け!EC業界の「インボイス制度」について知っておこう

こんにちは、Amazon物販コンサルタントの中村裕紀です。

Amazon 出品者に Amazons から【「適格請求書発行事業者登録番号」 の申請とご報告についてのお願い】というインボイス制度についての案内メールが届いています。

何の案内メールかわからない人も多いかと思います。

この案内メールが届いたらどうしたらよいのか?

ついて今回は解説していきます。

インボイス制度について

「インボイス制度」とは正式には「 適格請求書等保存方式」と言います。

2023年10月1日から導入され、インボイスを用いて消費税の仕入税額控除を受けるための制度です。

23年9月までは区分記載請求書等の保存が求められていましたが、新しく導入されるインボイス制度では、仕入税額控除を受けるために適格請求書の保存が求められます。

インボイス制度を導入するには税務署長に登録を申請して受理され「適格請求書発行事業者」にならなくてはいけません。

Amazon 出品者がインボイス制度導入で対応すべきこと

対象は大口出品者のみで小口出品者は対応不要と記載されています。

インボイス制度の内容をよく読み、「適格請求書発行事業者」になるかどうかを判断します。

セラーセントラルのQ&A内に「現在Amazonでの販売をするにあたって登録は必須ではありません。」と記載がありますので登録し番号を取得するかしないかは出品者の判断になります。

「適格請求書発行事業者」の登録を行った場合は、

セラーセントラル上の「 適格請求書発行事業者登録番号」を入力します。

セラーセントラル「設定」

「消費税の設定」

「適格請求書発行事業者番号」の取得番号を入力します

インボイス制度をしない場合

法人や個人事業主はインボイス制度を導入していない事業者から商品を購入すると仕入税額控除を受けることができないので他の事業者を探すことになってしまいます。

BtoBから注文がなくなると 売上に大きな影響を及ぼす可能性があります。

これまで免税されていた消費税も納税義務が発生してしまいます。

インボイス制度の対象者

消費税の納税事業者で年間事業売上1千万円以上は登録必須です。

事業売上1,000万円以下は登録必須ではありません。

登録必須ではない場合は、ご自身の販売にどれほどの影響を与えるかを考えインボイス制度を導入するかどうかを判断しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

消費税の変更率の変更でインボイス制度が開始されることとなり、まだまだ理解が追いつかない方も多いと思います。

インボイス制度が始まる2023年10月1日に課税対象者になりたい場合は、事業年度の始まる前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

もしインボイス導入を決めている場合は、余裕を持って準備することをおすすめします。

 

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ABOUT US

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中村裕紀国内&海外メーカー直取引完全ガイド著者+EC STARs Lab 代表
1984年生まれ、2022年現在38歳、二児の父。
介護・福祉関連の施設に勤める傍ら、2011年頃からamazon物販ビジネスを副業にて開始。
2013年に独立し、2014年に転売で月利100万円を達成するも直後にアカウントが閉鎖。
その後は転売のアカウント閉鎖の教訓を得て、メーカー取引一本で売上を立てる決意をする、その結果2015年に月利200万円を達成。

現在は法人9期目、国内外のメーカーとより良い信頼関係を構築し、オンラインの販売を通じて多くの方々にメーカーが真剣に気持ちをもって作った商品をお届けしている。
同時にamazon物販&メーカー直取引のコンサルタント業務を行い、月利30~500万円以上を継続して稼ぐプレイヤーを多く輩出している。

amazon物販ビジネスに特化したコミュニティー「 EC STARs Lab / EC STARs Lab Academy (総会員数223名)」を運営、著書は3冊出版、累計発行部数2万部突破。
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