こんにちは、amazon物販コンサルタントの中村裕紀です。
断捨離目的で不用品をメルカリで販売する程度であれば、確定申告は必要ありません。
しかし、メルカリで転売をしていたり、逆にメルカリせどり仕入れをしてamazonなどで転売したりしている場合は確定申告が必要なことが多くなります。
フリマアプリのイメージが強いメルカリでも、所得が多ければ確定申告はしなければいけません。
そこで、本日はメルカリ転売の確定申告についてお話します。

「メルカリの評価制度がメンドクサイ」「メルカリでもう少し稼ぎたい」方は、「せどり転売はamazonとメルカリどっちがいいの? 家事育児でも月40万円」をご参考にしてくださいね。
目次
- 1 メルカリせどり転売で確定申告が必要な場合
- 2 【メルカリせどり転売】これは経費になる? ならない?
- 2.1 スマホの購入代金は?
- 2.2 パソコンの購入代金は?
- 2.3 通信費は?
- 2.4 発送送料、手数料、梱包資材は?
- 2.5 商品撮影のカメラ代は?
- 2.6 自宅作業の場合の家賃は?
- 2.7 自宅作業時の電気代は?
- 2.8 レンタルオフィスや事務所を借りている場合は?
- 2.9 水道やガス料金は?
- 2.10 自動車に関する費用は?
- 2.11 旅費交通費は?
- 2.12 メルカリ転売に関する本の購入は?
- 2.13 メルカリ転売に関するセミナー参加費やコンサル費用は?
- 2.14 自己啓発に関するセミナー参加費は?
- 2.15 友人との食事代、飲み代は?
- 2.16 セミナー後の懇親会は?
- 2.17 情報交換のため転売仲間と飲みに行った場合は?
- 3 最後に
メルカリせどり転売で確定申告が必要な場合

まず、メルカリでせどり・転売していた場合、どういうときに確定申告が必要になるかについてお話します。
メルカリ転売の確定申告については、メルカリガイドでも記載があるので引用します。
洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。(1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)
また、所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。
給与所得がある方:20万円以上の利益(所得)が生じた場合
給与所得がない方:48万円以上の利益(所得)が生じた場合
なお、所得税(国税)の確定申告が必要でない場合でも、給与所得に加えて給与所得以外の所得(所得税の課税対象となる譲渡所得等)があった方等、住民税(地方税)について所得の申告が必要になることがあります。
以上は一般的な見解となります。詳細は最寄りの税務署・地方公共団体、もしくは税理士の方にご確認ください。
メルカリガイドより抜粋
メルカリガイドに書かれているように、メルカリせどり・転売で確定申告が必要な場合、不要な場合は、次のようになります。
確定申告が必要 | 確定申告が不要 |
①会社員であれば20万円以上の所得がある場合
②会社員でなければ48万円以上の所得がある場合 ③1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得があった場合 |
①転売目的ではなく、自分で使用した洋服や生活用品を売るような場合(利益が出たとしても非課税)
②会社員なら所得が20万円未満 ③会社員でなければ所得が48万円未満 |
あくまで売上ではなく、「所得」に対して確定申告の要否が決まることに注意してください。
なお、20万円未満でも所得が赤字になるようでしたら、確定申告した方が有利なことがあります。
仕入れ価格についてですが、正確には「仕入れ価格=売上原価」ではありません。
売上原価の計算方法については、一般的なせどりや転売の確定申告と変わりません。
【せどりの確定申告】主な注意点や経費にできる支出を徹底解説の記事に詳しく書いています。
また、会社員でメルカリ転売している人は、「副業が会社にバレたくない」という人もいるでしょう。
こちらについては、副業でせどりをしても会社にバレにくい裏技をおしえますに詳しく書いています。
【メルカリせどり転売】これは経費になる? ならない?

基本的には通常のせどり・転売の経費精算と基本的には同じ考え方になりますが、メルカリせどり・転売で経費計上できるもの、できないものについてお話します。
※仕入れた商品については売上原価の計算になるので、ここでは省略します。
スマホの購入代金は?
メルカリの場合は、おそらくPCよりスマホの方がせどり・転売での使用頻度が高いでしょう。
そのため、確定申告する前年にスマホ端末を購入している場合は、経費にすることができます。
ただ、スマホの場合は、メルカリ転売と関係なくプライベート使用もしているでしょうから、100%経費にするのは無理でしょう。
業務とプライベートの割合で按分して経費計上し、その理由を合理的に説明できるようにしましょう。
最新機種などはスマホ本体の代金が10万円を超えて減価償却資産と見なされることがありますが、30万円未満であれば少額減価償却資産の特例で一括計上が可能です。
パソコンの購入代金は?
パソコンについても、スマホ同様に家事按分で経費計上が可能です。
問題はどのくらい業務で使っているか、というところでしょう。
というのも、メルカリはスマホアプリと比較して機能面で制約があったり、ゆうゆうメルカリ便が使えなかったりして、何かと不便です。
そのため、実店舗で商品を仕入れてメルカリで転売するような場合は、ほぼスマホで作業が完結している方が多いでしょう。
その場合は、パソコンを経費計上するのはかなり難しくなります。
しかし、amazon仕入れメルカリ転売、メルカリ仕入れamazon転売など、他のECサイトもせどり・転売で利用している場合はパソコンの利用割合は増えるでしょう。
もちろん、この場合はスマホ同様で家事按分にはなりますが、経費計上することが可能です。
パソコンを経費計上できるかどうかは、人によって違います。
パソコンについては、10万円を超えることが多いので減価償却資産となることが多くなりますが、30万円未満なら少額減価償却資産の特例が使えます。
通信費は?
スマホやパソコンが経費計上できるのであれば、言うまでもなく通信費(通話代、ネット代)も経費計上できます。
家事按分の考え方については、上記のスマホやパソコンと同じ考え方になります。
発送送料、手数料、梱包資材は?
言うまでもなく、転売時の送料、手数料、梱包にかかったお金は当然100%経費となるので、忘れずに経費計上しましょう。
手数料については、たとえばメルカリで商品を販売する場合は、以下の手数料がかかります。
【メルカリでの商品販売手数料】
・10%の販売手数料
・売上金振込手数料
・集荷手数料
・組戻し手数料
・ライセンス料
メルカリせどり仕入れでamazon転売する場合は、次の手数料がかかってきます。
【メルカリせどり仕入れでかかる費用】
・決済手数料
【amazon販売でかかる費用】
・月額登録料
・販売手数料(8~15%)
・FBA配送代行手数料
・在庫保管手数料
・FBA長期在庫保管手数料
細かい計算にはなりますが、忘れずに経費計上していきましょう。
商品撮影のカメラ代は?
メルカリでせどり商品を販売する場合は、商品の写真を自分で撮影しなければいけません。
メルカリ転売用にカメラを使っているのであれば、確定申告時に経費にすることができます。
しかしメルカリの場合、商品写真はスマホで撮影する場合が大半です。
スマホカメラしか使っていない場合は、カメラ代を経費とすることはできません。
自宅作業の場合の家賃は?
メルカリせどり・転売で、確定申告時に家賃も経費計上して良いものか、悩む方もいるかもしれません。
ただ、これも上のスマホやパソコン、通信費と同じ考え方で家事按分して経費計上が可能になります。
自宅兼事務所の場合は、自宅の全面積のうち、メルカリ転売に使っている割合を按分することになります。
具体的には、次のような場所です。
【メルカリ転売で必要なスペース】
・パソコンを転売作業に使っている場合は机がある場所
・普段梱包作業している場所
・商品を保管しているスペース
上記が該当すれば、確定申告時に堂々と経費計上が可能ということになります。
自宅作業時の電気代は?
電気代についても家事按分で経費計上が可能です。
【メルカリせどり・転売で電気が必要な場合】
・スマホは充電する必要がある
・パソコンは電源が必要
・仕事から帰ってきて夜に梱包・発送作業するには照明が必要
・家電やゲームは発送前に動作確認が必要
以上のように、せどり・転売作業でも電気が必要な状況が多々出てきます。
レンタルオフィスや事務所を借りている場合は?
レンタルオフィスや事務所を借りているような場合は、使用料、家賃と電気代については、確定申告時に全額経費にすることが可能です。
水道やガス料金は?
自宅兼事務所の場合、経費計上することはかなり厳しくなります。
というのもメルカリ転売で水やガスが必要になるケースがほとんどないためです。
商品によっては、写真撮影や検品で水やガスが必要になるような場合もあるでしょうが、それでもかなり微々たるものでしょう。
自動車に関する費用は?
自動車に関する費用(減価償却費やガソリン代、保険料など)などを経費にできるかどうかは、状況によります。
店舗せどり(店舗仕入れメルカリ販売など)の場合は、店舗で仕入れるために自動車を使っていれば家事按分で経費計上できるでしょう。
電脳せどり(メルカリ仕入れamazon販売など)のように、インターネットで完結する場合は、経費計上できるのは主に配送作業で使った場合くらいになります。
NGではないですが、電脳せどりの場合は、自動車に関する費用を経費計上できる割合は少なくなる傾向があります。
旅費交通費は?
せどり仕入れや販売作業、配送作業、メルカリ転売に関するセミナー参加に使った旅費交通費であれば、確定申告時に経費計上できます。
特に遠方からセミナーに参加するような場合は旅費交通費が高額になりますので、必ず領収書やレシートを保管するようにしましょう。
細かいところですが、全部足し合わせると結構大きな額になります。
メルカリ転売に関する本の購入は?
メルカリせどり・転売に関する本はたくさん出ていますが、学習用に購入したのなら問題なく経費計上できます。
当然メルカリせどり・転売に関係のない本は経費計上できませんが、副業全般を扱った本など、間接的にメルカリ転売に役立つ本であれば経費計上可能です。
メルカリ転売に関するセミナー参加費やコンサル費用は?
本の購入と同じ理屈で、メルカリに関するせどりや転売のセミナー参加やコンサル費用は問題なく経費計上できます。
忘れずに経費計上するようにしましょう。
自己啓発に関するセミナー参加費は?
「転売はノウハウだけでない。マインドも必要だ!」
と、メルカリせどり・転売には直接関係はないが、モチベーションを上げるために自己啓発のセミナーに参加した場合はどうでしょう?
正直、自己啓発や能力開発に関するセミナーに関しては、経費計上することは厳しくなります。
税務署に相談しても、「だめですね」と言われることが多いでしょう。
ただし合理的な説明ができれば、必ずしもNGとはならないので税理士などに確認するようにしましょう。
友人との食事代、飲み代は?
メルカリせどり・転売とは関係ないので、当然NGです。
万が一、確定申告後に税務調査があった場合は、非常に突っ込まれやすいところなので注意しましょう。
セミナー後の懇親会は?
メルカリせどり・転売に関するセミナー後の懇親会であれば、接待交際費として経費計上可能です。
まったく関係のない友人との飲み代と混在するリスクが大きいので、必ず領収書を保管して分別しておきましょう。
たまに自分で払った額以上の領収書を発行してもらう人もいますが、脱税行為なのでやめましょう。
情報交換のため転売仲間と飲みに行った場合は?
せどり・転売に関する情報交換のため、転売仲間と飲みに行ったような場合は、やはり接待交際費として経費計上できます。
飲み行った場合に限らず、転売に関する仲間と旅行に行ったりゴルフに行ったりした場合も経費計上可能です。
この場合も、割り勘なのに、全部おごったことにして領収書を発行してもらうようなことはやめましょう。

最後に
以上、メルカリせどり転売の確定申告についてお伝えしました。
不用品を販売するような場合は確定申告不要ですが、転売目的で所得が会社員なら20万円以上、会社員以外なら48万円以上なら確定申告が必要です。
メルカリ転売に関する経費と言っても、仕入れ価格や送料、手数料、梱包費用以外にも、経費計上できるものが多いことがわかったかと思います。
本日はメルカリに特化した確定申告の話をしましたが、他の物販の確定申告についても、基本は一緒です。
たとえばメーカー取引をやるような場合も考え方は似ているので、一度物販の確定申告を経験すれば、次年度以降は応用できるようになります。
広い範囲で物販に興味のある方は、ぜひ以下のメーカー取引に関する記事もご覧ください。
「メルカリでもう少し稼ぎたい」方はこちらを参考にしてくださいね^^
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【所得の計算】
所得=売上-仕入れ価格(正確には売上原価)-経費