こんにちは、amazon物販コンサルタントの中村裕紀です。
amazonで転売・せどりするにあたり、古物商の許可が必要になる場合があります。
法律的なところは難しく、古物商の許可が「必要」なのか「いらない」かの判断は難しいですよね。
ただ、知っておかないと、いつの間にか法律違反をしている可能性があり、最悪刑事罰対象になることもあり得ます。
そこで本日は、古物商の許可が必要なケースとそうでないケース、本当にあった警察での任意聴取の話、そして、古物商の許可が不要なメーカー取引についてお話します。
重要なことなので、これからamazonなどで転売・せどりを開始しようと考えている方は最後までご覧ください。

目次
amazon転売・せどりに古物商は必要か?新品の場合はどうか?

結論から言うと、amazon転売・せどりを行うにあたって、古物商の許可が必要なのは、仕入れ時に古物を扱う場合だけです。
古物という単語からアンティークを想像する方が多いかもしれませんが、中古品も古物に該当します。
なので、中古品を扱う場合は、確実に古物商の許可が必要です。
「未開封の新品を転売・せどりすれば古物商許可は不要」は本当か?
では、中古品ではなく、未開封・未使用の「ほぼ新品」と言える商品はどうでしょうか?
「未開封の新品を転売・せどりしているから古物じゃない。だから古物商許可は不要」
このように主張する方がいますが、これは間違いです。
「新品」だと思っていた転売・せどりの商品が、実は法律上で「古物」に該当するケースがあります。
古物営業法に初めて触れた方が、一番間違いやすいところです。
でも、知らなかったでは済まされません。
本記事では、古物商許可が必要なケースと不要なケースについて、詳しく解説していきます。
法律違反は「知らない」では済まされない
古物営業法に限らず、法律は「知らない」では済まされません。せめて、自分が実施する物販ビジネスに関わる法律は把握しておくことをおすすめします。
特に輸入転売ビジネスでは、古物営業法だけでなく、PSE、技適、食品衛生法、薬機法などの様々な輸入規制があります。
実際に法律に抵触してしまったら「知らない」では済まされません。犯罪は、知らなくても刑事罰対象になることは十分あるのです。
たとえば、あなたの友人にこんな風に頼まれたとします。
友人「この小さな鞄を、福岡から東京に飛行機で運んでくれたら、交通費とは別に10,000円あげるよ」
あなた「やりますよー」
でも、もしもですよ。。。
もしも、実はその中に覚醒剤が入っていたとしたら。。。。
空港に着いたときに、麻薬警察犬がその鞄を嗅ぎつけ逮捕された時に「私は知らなかった」と言って信じてもらえると思いますか?
警察が、がっつり捜査をしても、無実になるかどうかはわかりません。
これは極端な例ではありますが、古物商に関しても法律がありますので、知らなかったでは済みません。
もちろん、法律に関係するところなので、amazonの規約にも関係してきます。
以下のことを参考にして対応してください^^
古物商の許可が必要な転売・せどりの実例

古物を扱うには古物営業法という法律を守る義務があります。
そして、義務の前には車に運転するには免許が必要なように、古物を扱うには許可が必要なのです。
車の免許を持つために、教習所で道路交通法を習うことと一緒です。
古物商は、自動車免許と同じようなことが必要になります。
まず、以下が古物営業法の一部ですので、読んでみてください。
後で詳しく説明しますので、頭が痛くなる方は飛ばしていただいても構いませんが、できれば流し読み程度でも目を通してください^^
古物営業法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)3 この法律において「古物商」とは、次条第一項の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
4 この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。古物営業法の条文より引用
どうですか?
第3条以降は省略しましたが、ここまででもかなり難解です。
なので、法律の説明をするより、実例を上げてみていきましょう。
新品なのに古物商の許可が必要な場合と不要な場合
さて、ここでクイズです。
Aさん、Bさんとも未開封の新品商品の転売・せどりをしているわけですが、古物商の許可が必要だと思いますか?
ちなみに、新品は古物営業法上、古物商の許可は必要ではありません。
記事を読み進める前に少し考えてみてください。
「はい!両方とも新品なので、古物商の許可はいらないと思います!」と、答えた方は残念ながら間違いです。
実はこのケースではAさんは古物商の許可が必要ありませんが、Bさんは古物商の許可が必要なんです。
Aさんは、小売店から購入しています。
メーカーや小売店から購入した商品は、古物のルールから「新品」となるので、古物商の許可は必要ありません。
それに対して、Bさんは個人から買っています。
古物商においてもamazonの規約においても中古品の扱いになります。
いくら未使用・未開封の新品であっても、個人の手に渡った時点で、古物営業法上は中古として扱われるので注意しましょう。
古物商の許可の3大義務
古物商の許可はただ持っていればいいわけではありません。
古物営業法で古物を扱う際には、「本人確認義務」「取引の記録義務」「不正品の申告義務」という3つの義務が課せられているのです。
1)本人確認義務
1つ目は本人確認義務です。
リサイクルショップやブックオフなどで不要な商品を買取してもらったことがある人なら経験あるはずです。
店員さんから、「免許証などで本人確認をさせていただけますか?」と必ず尋ねられますよね?
これが本人確認です。
本人確認義務では、取引をする相手の素性を必ず確認します。
「Bさん:ヤフオクの個人出品者から買ったドライヤーを、新品未開封のまま、amazonで転売をした」
このケースでは、Bさんはドライヤーを購入するときにヤフオクを使っていました。
通常、ヤフオクでは取引ナビだけで取引が終わります。
免許証の写真をメールなどで送ってもらっても、本人と会っていないので本当に本人なのかの照合ができません。
そのため、本人確認ができていない状態で仕入れ、転売・せどりをしているので、本人確認義務を怠っていることになります。。。
「せどりに古物商の許可は必要なの?古物商の許可が必要な条件とは?」にも記載していますが、ヤフオクの個人出品者の場合、以下の5つのうちいずれかを行わないといけません。
古物商の許可を持っていたとしても、特に電脳せどりの場合の本人確認は、大変面倒な作業であることがわかります。
- 相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること(法第15条第1項第3号)
- 相手方から地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受けること(規則第15条第3項第11号)
- 相手方から特定認証業務を行う署名検証者が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受けること(規則第15条第3項第12号)
- 相手方から印鑑登録証明書及び登録した印鑑を押印した書面の送付を受けること(規則第15条第3項第1号)
- 古物商が相手方に対して本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること。(規則第15条第3項第2号)
※警視庁ホームページ「非対面取引における確認の方法」を元に作成
【参考】
①のイメージ図

②のイメージ図

③のイメージ図

④のイメージ図

⑤のイメージ図

※イメージ図は警視庁のホームページ「非対面取引における確認の方法」より引用
2)取引の記録義務
取引の記録義務では、取引を行なった日付や商品の数量や特徴、相手の住所や名前を控えておく必要があります。
特に忘れがちなのが、「相手の職業」です。
この職業の記録も条件の一つですので、確認を忘れないようにしましょう。
記載事項の詳細については、以下の記事で紹介していますのであわせてご覧ください。
3)不正品の申告義務
不正品の申告義務とは、取引した中古品が、「偽物」「盗難品」の疑いがあれば、申告義務があるというものです。
怪しい商品を取り扱ってしまったと感じたら警察に相談をしましょう!

【実話】警察からの事情聴取要請は本当にあります

「古物商の3大義務を守らなくても大丈夫じゃないの?」と思っている方もいらっしゃるでしょうから、ここで実際にあった話をしましょう。
関西地方に住む田中さん(仮名)は、ヤフオクで商品を購入して、amazonで転売・せどりをする副業をしていました。
田中さんはamazonへの転売・せどりを始めて間もない頃で、ちょうど古物商の許可を申請したばかりの頃でした。
そんなある日、突然「福岡県警」から電話がありました。
「田中さんが盗品を扱った疑いがあるので、事情を聞きたい。ご足労だが福岡まで来てくれ」
つまり、任意での事情聴取要請ということですね。
「任意」とは言っていますが、任意の要請を断った場合、令状を持って関西まで警察が来るかもしれません。
私は法律家ではありませんので、実際はどうなるかはわかりませんが、国家権力には逆らわない方がいいですよね。。。
田中さんは自分の身の潔白を証明するために、速攻で福岡まで飛びました。
もちろん事情をすべて説明し、納得してもらって、ことなきを得たのですが、もちろん、交通費は警察から出してもらえませんでした。
こんな背筋が凍る思いはしたくないですよね。
なので、法律違反になるようなことは絶対にやめましょう。
古物商が必要ない物販ビジネスは「メーカー仕入れ」

今までお話したように中古品を扱うのは、未使用・未開封の商品も含めて古物商の許可が必要で、古物商の3大義務を果たさないといけないので結構面倒です。
しかし、中古販売はやめて、新品だけを販売すれば古物商の許可は必要ありません。
それはメーカーから直接商品を仕入れて販売することで実現します。
いわゆる「メーカー仕入れ」です。
メーカーから仕入れた商品は、古物営業法上も立派な「新品」として扱われるので、堂々とamazonに新品として出品することが可能ですし、古物商の許可をとる必要もありません。
古物商のことだけでなく、amazonの規制強化についても対策ができます。
amazonでは、年々出品規約が厳しくなってきており、「新品」の定義が以前より厳しいという現状があります。
※amazonコンディションガイドラインより引用
上記のように、新品未開封品であってもamazonには、新品として出品できない商品が存在するのです。
基本的には、amazonの規約上は、せどりや転売で仕入れた商品を出品すれば、すべて中古品扱いになるということです。
amazonのプラットフォームを利用して、商売をしている以上、amazonのルールには従わざるを得ません。
メーカー仕入れは、amazonが新品の定義をさらに厳しくしたとしても、最上流から仕入れることになるので、何の問題もありません。
リスクはできるだけ排除し、堂々と胸を張れる物販ビジネスを展開することを考えていきたいですね!

最後に
本日は、せどりや転売で気になる古物商の許可について詳しくお伝えしました。
- 「新品」「中古品」の考え方
- 古物商の許可を得て営業をするときの3大義務
- 実際にあった警察からの任意聴取の実話
- 古物商の許可がいらない「メーカー仕入れ」
転売・せどりには「新品だから大丈夫!」と思っても、実は新品ではなく、古物営業法上は中古品の取り扱いとなるケースが多々あります。
だからこそ、法律違反のリスクやamazonでの規約違反のリスクを排除した、メーカーから直接仕入れるのが一番のオススメなんです。
amazon物販に興味のある方は参考にしてみてくださいね^^
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Aさん:ヤマダ電機で新品のドライヤーを仕入れて、ヤフオクで転売。
Bさん:ヤフオクの個人出品者から買ったドライヤーを、新品未開封のまま、amazonで転売をした。