こんにちは、amazon物販コンサルタントの中村裕紀です。
昨今の副業ブームで手軽に始められる一方で、せどり・転売は悪!、取り締まるべき!という声もよく耳にします。
結論から言うと、せどり(転売)は基本的には違法ではありません。
ただ扱う商品によって、または手続きの不備によって違法となる場合があるのです。
本日はどのような場合にせどり(転売)が違法となるか、また違法ではなくとも気を付けるべき点について、お話ししていきます。

目次
せどり(転売)が違法になるのはどんな場合?
「せどり」は、商品を安く買って高く売る転売ビジネスです。
スーパーやコンビニ、家電量販店等、商品を販売する業態と同じですのですべてが違法となるわけではもちろんありません。
そのため、せどり(転売)は基本的には自由に行っていいということになりますが、扱うものによっては違法となる場合があります。
どんな商品が違法になるか見てみましょう。
違法となる場合1、チケット
チケットの転売はダフ屋ともいわれます。
アイドルや人気アーティストのライブなどのチケットは定価の何倍もの価格で売れることがありますが、チケットを転売することは法律で禁止されています。
ただ禁止されているのは転売目的でチケットを購入することと、購入額よりも高く販売することです。
行けなくなってしまったライブのチケットを購入価格以下で売るのは問題ありません。
違法となる場合2、マスク
新型コロナウィルス関連で2020年に転売が禁止されたマスクです。
もともとマスクは転売規制の対象ではありませんでしたが、品薄になりせどりで高値で転売する人が増えたために「国民生活安定緊急措置法」という法律で規制されることとなりました。
これは指定され生活必需品について、販売者に常識範囲内の「標準価格」で売ることを義務づける法律です。
違法となる場合3、お酒、たばこ、医薬品
酒類、たばこ、医薬品は販売の際に許可が必要となりますので、許可がない場合は違法です。
こちらも新型コロナウィルス関連でイソジンの転売が話題となりましたが、ポビドンヨードを含むうがい薬は医薬品ですので、許可なく販売することは薬機法に抵触します。
許可を得るのは大変です。
せどり(転売)で販売するのは難しいでしょう。

違法となる場合4、海外からの輸入品
海外では適法でも、日本で認可されていない成分を使用していたり、安全基準を満たしていなかったりする場合があります。
特に化粧品やサプリ、おもちゃ、家電等のせどり(転売)は注意です。
扱う商品の仕様や日本で販売する際の法律について事前にしっかり確認してから販売するようにしましょう。
違法となる場合5、偽物
せどりに限らず、偽物の転売は違法です。
商標権侵害による商標法の違反や、詐欺罪に問われる可能性もあります。
偽物だと知らずに販売した場合も罰則の対象となることがあります。
「知らずに」販売していたということを証明することが難しいためです。
コスメ等では、外箱は正規品で中身だけ偽物であったりする場合もあるようで、一般の人が偽物を見分けるのはかなり困難だと思います。
正規店で仕入れをする場合や、自分で鑑定できる場合はいいですが、偽物が流通しているようなブランドの商品を扱うのは避けたほうが無難でしょう。
違法となる場合6、製造番号が隠ぺいされているもの
ヘアケア用品やコスメ等で製造元が追跡をするために製造番号を商品に印字している場合があります。
製造番号を削り取ってあるものを転売した場合、医薬品医療機器法違反となります。
ネットショップで仕入れする場合も、製造番号が削り取られている場合が稀にありますのでよく注意してください。


せどりの販売商品以外で違法になる場合は?
違法となる場合1、脱税
せどり(転売)で利益が出ているにも関わらず確定申告をしないのは、脱税となります。
副業の場合20万円以上の利益で確定申告が必要とよく言われますが、これは所得税の話です。
住民税に関しては20万円以下の利益でも確定申告が必要となりますのでご注意ください。
違法となる場合2、無許可営業
せどり(転売)をするのであれば「古物商許可証」という資格について知っておきましょう。
古物商許可証とは、古物を事業として売買する際に必要とされる免許です。
メーカーや小売店から購入した商品であれば「新品」となるため不要ですが、メルカリやヤフオクで仕入れた商品は未開封のものであっても「古物」扱いとなるため、「古物商許可証」が必要です。
知らず知らずのうちに違法行為をしてしまうことがないように、副業だとしても、事業としてせどり(転売)をする場合は各種法律についてきちんと調べておきましょう。
なぜ、せどり(転売)が悪だと思われるのか
実際にせどり(転売)が違法となるのは、先ほど述べたパターンがほとんどです。
しかしこれらのパターンにあてはまらず、違法ではない場合でも、せどり(転売)自体が悪であるというコメントを耳にすることがあります。
なぜそのように思われてしまうのでしょうか。
せどり(転売)にはさまざまなやり方がありますが、おそらく問題になるのは定価で仕入れて定価以上の価格で販売する、いわゆるプレミア価格の商品を扱う場合だと思います。
話題商品の発売のタイミングや、メーカー在庫が切れているタイミング等、需要と供給のバランスが崩れて販売価格が高騰することがあります。
そういったタイミングで商品を大量に購入して高値で転売する人を見て、せどり(転売)のイメージが悪くなっていることが多いように思います。
転売屋が介入することで、ただでさえ崩れかけている需要と供給のバランスがさらに崩れてしまい、価格が吊り上がってしまうこともあります。
「違法ではない&稼げる」からといって人の迷惑になるようなせどり(転売)をしないよう、思いやりと節度を持つことが大切です。
せどり(転売)でamazonアカウントが停止になることも
違法でなくてもamazonのアカウントが停止になることがあります。
扱う商品が違法ではないことが大前提ですが、安心してせどり(転売)をするためには、出品先プラットフォームでのアカウント停止についてもよく理解しておきましょう。
出品先プラットフォームでアカウントが停止されてしまうと、商品の販売ができなくなります。
それだけではなく、売上金の振込が解決するまで保留されたままになる場合もあります。
例えば、amazonで販売する場合は、真贋調査によるアカウント閉鎖のリスクがあります。
真贋調査とは、出品している商品について偽物ではないと証明をすることです。
amazonは以前から転売商品の出品規制を強めており、任意の出品者を選んで真贋調査をかける場合があります。
真贋調査を受けたときAmazonの出品ガイドラインを満たしていることが証明できないと、アカウントが停止される危険が高いのです。
特に、注意したいのはAmazonのガイドラインに記載のある「新品」の項目についてです。

小売店から仕入れた商品は定義としては新品に入りますが、小売店から購入した時点でメーカー保証は始まりますので、そういったものは新品ではないということになります。
その他にもガイドラインを見るとさまざまな決まり事がありますので、よく確認するようにしてください。
後半に真贋調査について記載しています。

最後に
本日は、せどり(転売)が違法になる場合の具他的な商品、そして、違法にならないとしても気を付けるべき点についてお話ししてきました。
法律やモラル、プラットフォームのルールを守ってせどり(転売)を行っていくようにしましょう。
ただ、転売への風当たりや規制が年々強くなってきているのは事実です。
今後堂々と物販ビジネスを継続していきたいのであれば、メーカー仕入れがおすすめです。
個人事業主でも取引ができますよ!
転売を続けるならメーカー取引も候補にいれてみてください^^
このようなお悩みありませんか?
- せどり・転売を続けることに不安を持っている人
- 副業で臨む成果を得られていない人
- 副業を始めたいけど、何をすべきか迷っている人
- 新たな事業で収入の柱を増やしたいけど何が良いか分からない人などなど
私が過去有料で開催した 【Amazon物販ビジネス国内メーカー直取引完全攻略セミナー】 の内容を無料公開しております。
下記をクリックして中身をご確認ください^^
せどりの利益にかかる税金のお話